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目次

(1)自己決定、紛争予防の限界

ア 遺留分

上記2で遺言の有用性について,①自己決定,②紛争予防の2点を挙げましたが,遺言の内容によっては,①も②も実現できない場合がありますので,注意が必要です。

遺言が,遺留分を侵害している場合,被侵害者が遺留分侵害額請求権を行使すれば,遺留分の範囲で,遺言の内容は実現できなくなりますし,遺産分割協議ではなく遺留分侵害額請求の形で紛争が生じるおそれもあります。

ただ,遺留分を侵害する遺言も有効ですし,被侵害者が遺留分侵害額請求をしなければ,遺言通りの内容が実現する可能性もあります。

そのため,遺留分を侵害しないように遺言内容にするか,被侵害者が遺留分侵害額請求を行使しないことを期待してあえて遺留分を侵害する内容にするかは,どちらが正しいというものではなく遺言者の選択に委ねられています。後者の場合は,上記3(2)のとおり,そのような遺言内容にした理由・動機の説明を付言しておくことをお勧めします。

いずれにしても,遺言内容を考える際には,遺留分を念頭に置いておく必要があります。

イ 共同相続人全員の合意

また,共同相続人全員が合意すれば遺言と異なる遺産分割も有効とされており,相続場面での遺言者の自己決定権には限界もありますので,ご留意下さい。

(2)遺言執行者

遺言書を作成するときには,遺言内容によって,あらかじめ遺言執行者を指定しておくことも検討する必要があります。

遺言内容が確実に実現されるように,遺言を実現させる役目を担う人,これが遺言執行者です。これを実現するために遺言執行者が必要になります。

また,必須ではないですが,遺贈の実現の場面でも遺言執行者が共同相続人の代わりに動くので,スムーズに手続を進めることができます。

(3)相続させる旨の遺言

例えば,遺言で土地を長男Aに承継させたい場合,「土地を長男Aに相続させる。」と記載するものを,「相続させる旨の遺言」といいます。「土地を長男Aに遺贈する。」とすれば遺贈です。

相続させる旨の遺言と遺贈は,似ていますが,効果に違いがあり,特定の推定相続人に遺産を承継させたい場合は,相続させる旨の遺言を用いるのが一般的です。他方,遺産を承継させたい相手が推定相続人以外の人の場合は,相続させる旨の遺言は使えず,遺贈になります。

相続させる旨の遺言では,遺言者の死亡時(=相続発生時)に,直ちにその遺産が指定された相続人(以下では「受益相続人」といいます)に単独で相続されま す。相続させる旨の遺言は法律に規定はないのですが,実務上かなり多く用いられており,判例により上記の効果が認められているものです。

相続させる旨の遺言が選ばれるのは,「相続させる」と指定された不動産については受益相続人が単独で相続登記手続ができるなどのいくつかのメリットがある からです。登記の例では,遺贈の場合は,共同相続人全員との共同申請が原則であり,共同相続人らの協力が得られないなどの紛争リスクを否定できないという 点で違いがあります。

ただし,「相続させる」とは言っても,遺言者よりも受益相続人の方が先に亡くなった場合は原則として代襲相続の規定は準用されませんので(最判平成23年 2月22日判時2108号52頁),遺言書には,受益相続人が先に亡くなった場合にどうするかについても記載しておくようにしましょう。

(4)遺言能力

有効な遺言書を作成するためには,遺言意思を有効に表示できる能力(「遺言能力」)が必要です。

実務上問題になることが多いのは,高齢になった段階で作成された遺言書に関して,「遺言作成時に認知症で遺言能力がなかったのではないか。したがって,遺 言は無効だ」というものです。遺言の有無によって相続関係は全く変わってきますので,遺言能力に疑義があるケースでは遺言無効確認訴訟という形で争いが法 廷に持ち込まれて熾烈なものに発展しがちです。

紛争予防のために作成した遺言書が,かえって,紛争の種になってしまうのでは,本末転倒です。遺言者としては,そのような事態を避けるため,高齢の場合な どでは,事前に医師に判断能力に問題がない旨の診断書等を書いてもらっておいたり,遺言作成の場面を録画しておいたりして,遺言能力がある状況で遺言書を 作成したことを証拠化しておく工夫をすることも検討すべきでしょう。

遺言書の見本

「遺言書を作成したい方」目次

  1. 遺言書を作成したい方
    • 遺言に関する制約
    • 作成時の注意点
  2. 公正証書遺言を薦める理由
  3. 公正証書遺言の作成方法
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