遺産分割で争いがある場合、交渉・調停・裁判になります。その場合の着手金と報酬金は以下の通りです。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~300万円 | 8.8% (ただし、最低額は金銭請求事件220,000円 金銭請求以外の事件330,000円) |
17.6% (ただし、最低額は220,000円) |
300万円~ | 5.5% + 99,000円 | 11% + 198,000円 |
※特に簡易な事件については着手金を110,000円まで減額することができます。
※事案の難易度等によって増減がありえます。
※報酬金の発生が見込めない事件については着手金を増額することができます。
※算定不能の場合の経済的利益の額は800万円とします。
※審級ごとに、期日が通算7回に達した場合には110,000円を着手金に加算し、以後期日が6回加算されるごとに110,000円を着手金に加算します。
※事務手数料として、別途22,000円をいただきます。
※遺産分割協議、遺産分割調停・審判に基づいて、遺産である預金等の資産の解約を代理して行う場合、手数料として33,000円×金融機関法人数を要します。
経済的利益の算定基準
- 遺産分割事件
- 対象となる相続分の時価相当額。
- 遺留分侵害額請求
- 対象となる遺留分の時価相当額。
算定不能の場合は、800万円とする。
注意事項
- 交渉から調停、交渉または調停から訴訟を受任するときは、当初の着手金の2分の1の着手金が発生します。
- 訴訟では、審級ごとに着手金が発生しますが、第一審での着手金の2分の1となります。
- 報酬金は、裁判が確定した最後の1回のみ発生します。
- 事件の内容により増減額することができるものとします。
交渉・調停・裁判の着手金と報酬金を簡単に概算できます!
※1万円未満は省略して表示されます。
※事案の難易により増減されることがあります。