ご両親が高齢で、子供の一人が財産の管理も含めて親の面倒を見ながら同居し、ほかの兄弟は離れて暮らしているということは珍しくありません。
ご両親の面倒を見ている子供がきちんと財産を管理していれば、何の問題も生じませんが、ご両親が亡くなられて相続となった時などに、ご両親の面倒を見ていた兄弟が、ご両親の財産を自分達のために使ってしまったのではないかといった形でもめ事になることがあります。
もちろん、ご両親の財産はご両親のものですから、いくら面倒を見ている子であったとしても自由に親の財産を自分のために使ってしまうことは許されません。
親の財産を自分達のために使ってしまったのであれば、そのお金はきちんと返さなければなりませんし、場合によっては犯罪になってしまうこともあります。
しかし、例えば相続の話し合いの課程で、無断で使われてしまった両親の財産を、面倒を見ていた兄弟から戻してもらおうと考えた場合、使われてしまった財産が、両親の面倒を見ていた兄弟が自分達のために使ってしまったものであることを、返還を求める側で証明しなければなりません。
多くの場合、ご両親の財産の処分は、面倒を見ている兄弟とご両親との間での内々のやりとりでなされるために証拠が乏しく、戻してもらう必要のあるお金と、ご両親が自分で使ってしまったお金との区別が容易でなく、この証明は困難なものになります。後になって取り返すというのは、簡単ではないのです。
相続の段階になって判明した場合には、その時点から全力を尽くすしかありませんが、日頃から、実際に面倒を見ている兄弟に任せきりにせず、ご両親とコミュニケーションを取ったり、必要に応じて成年後見人を付けることなど、早い段階で対処することが後々のトラブルを防ぐことにつながります。
相続や成年後見に関するお悩みは、お気軽に山下江法律事務所までご相談ください。
執筆者:山下江法律事務所 弁護士 小林 幹大