目次
相談料
初回無料!
※2回目以降のご相談は30分5,500円です。
ただし、事案の難易度、資料の多寡、相談回数により、相談者と協議のうえ、相談料を増額する場合があります。
※セカンドオピニオン(弁護士、司法書士等)は初回30分11,000円です。
セカンドオピニオンとは、他事務所の弁護士や司法書士等にご依頼中の案件のご相談のことです。
※弁護士をご指名されても指名料は不要です。
ただし、会長弁護士 – 山下江をご指名される場合、ご相談料が初回90分55,000円となります。
交渉・調停・裁判の着手金と報酬金
遺産分割で争いがある場合、交渉・調停・裁判になります。その場合の着手金と報酬金は以下の通りです。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
~300万円 | 8.8% (ただし、最低額は金銭請求事件220,000円、金銭請求以外の事件330,000円) |
17.6% (ただし、最低額は220,000円) |
300万円~ | 5.5% + 99,000円 | 11% + 198,000円 |
※特に簡易な事件については着手金を110,000円まで減額することができます。
※事案の難易度等によって増減がありえます。
※報酬金の発生が見込めない事件については着手金を増額することができます。
※算定不能の場合の経済的利益の額は800万円とします。
※審級ごとに、期日が通算7回に達した場合には110,000円を着手金に加算し、以後期日が6回加算されるごとに110,000円を着手金に加算します。
※事務手数料として、別途22,000円をいただきます。
経済的利益の算定基準
- 遺産分割事件
対象となる相続分の時価相当額。 - 遺留分侵害額請求
対象となる遺留分の時価相当額。 - 算定不能の場合は、800万円とする。
注意事項
- 交渉から調停、交渉または調停から訴訟を受任するときは、当初の着手金の2分の1の着手金が発生します。
- 訴訟では、審級ごとに着手金が発生しますが、第一審での着手金の2分の1となります。
- 報酬金は、裁判が確定した最後の1回のみ発生します。
- 事件の内容により増減額することができるものとします。
交渉・調停・裁判の着手金と報酬金を簡単に概算できます!
※1万円未満は省略して表示されます。
※事案の難易により増減されることがあります。
遺産分割協議書作成
遺産分割で争いがない場合は、遺産分割協議書の作成をいたします。作成手数料は以下の通りです。
分類 | 経済的利益 | 手数料 | |
非定型 | 基本 | ~300万円 | 220,000円 |
300万円~ | 1.1%+187,000円 | ||
特に複雑及び特殊 | 依頼者との協議により定める額 | ||
定型 (相続人間で合意が整い、内容が簡易な場合) |
~1,000万円 | 110,000円 | |
1,000万円~1億円 | 110,000円~330,000円 | ||
1億円~ | 330,000円~ |
※遺産分割協議書は非定型とします。ただし、相続人間で合意が整い、内容が簡易な場合には定型とします。
経済的利益の算定基準
- 遺産分割協議書作成経済的利益とは、遺産総額です。
注意事項
- 当事務所で戸籍を取り寄せる場合は、別に実費がかかります。
- 自動車等の動産や不動産の名義変更手続きなど、遺産分割協議書作成以外の依頼には別途費用がかかります。
遺産分割協議書作成の手数料を簡単に概算できます!
※1万円未満は省略して表示されます。
※事案の難易により増減されることがあります。
遺言トータルサポート
遺言書作成
分類 | 遺言執行引受 | 手数料 |
定型的なもの | なし | 110,000円 |
定型的なもの | あり | 88,000円 |
非定型的なもの | なし | 110,000円+遺産評価額×0.55% |
非定型的なもの | あり | 88,000円+遺産評価額×0.55% |
注意事項
- 公正証書遺言作成の際の追加費用はありません(公証役場の実費負担のみ)。ただし、旅費日当は別途発生します。
- 事案の難易度等によって増減がありえます。
- 遺言内容をトラブルなく確実に実現できるように、遺言執行者として、弁護士法人山下江法律事務所を指定することをお勧めします。
遺言の執行
220,000円+金融機関法人数×33,000円+遺産評価額×3.3%
※事案の難易度等によって増減がありえます。
相続放棄手続きサポート
1人当たり77,000円
(相続開始後3か月が経過し、熟慮期間内であることについて特に主張が必要な相続放棄手続については110,000円です。 )
※事案の難易度等によって増減がありえます。
限定承認
着手金 | 報酬金 |
330,000円+66,000円×法定相続人の数 | 「110,000円×法定相続人の数」と「経済的利益の11%」のうち高い方 |
※経済的利益は、相続した遺産(プラスの財産)から負債(マイナスの財産)を控除した額とします。
※事案の難易度等によって増減がありえます。
遺言書検認申立事件
110,000円
※旅費日当は別途旅費日当規程に従います。
※立ち会いのみも同料金とします。
民事信託(家族信託)
分類 | 内容 | 手数料 |
プラン概要提案 | 33,000円 | |
信託契約書作成 | 220,000円+信託対象財産×0.55% | |
信託実行 | 金融機関等の手続代理 | 110,000円+33,000円×金融機関法人数 |
不動産信託登記 |
実費 |
|
信託期間中の監督・指導 | 月1.1万円~5.5万円 | |
終局処理代理 | 110,000円+33,000円×手続対象法人数+信託対象財産×3.3% | |
終局処理代理 | 不動産関係 | 実費 *司法書士の実費負担のみ |
※事案の難易度等によって増減がありえます。
ご相談ください。
会長/弁護士
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相続アドバイザー(上級)/心託コンシェルジュ
相続アドバイザー / 事業承継士 / 准メンタルケア心理専門士™