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未成年の子どもがいる方は遺言を書こう

山下江法律事務所

 皆さんは遺言を書いたことはあるでしょうか?
 ほとんどの方はNOとおっしゃるかもしれません。
 「揉めるような財産などない。」,「自分はまだまだ若いから書く必要がない。」,「そんな大事なことを今決められない。」
 そんな声が聞こえてきます。

 しかし,若い方でも小さいお子さんがいる方は特に遺言を書いていただきたいと思います。

 夫婦2人で未成年の長男,長女が2人という家庭で夫が不慮の事故で亡くなったとしましょう。遺言はなく,夫の財産は妻と子2人が相続することになります。
 夫名義マンションがある場合,名義を妻名義に変更するためには,妻と子2人で遺産分割協議を行う必要があります。
 しかし,この遺産分割協議において未成年の子を妻が代理することは出来ません。
 妻も相続人ですので妻と子2人,また長男と長女とは財産を取り合う関係,利益相反関係にあり,このような利益相反関係にある場合には親が代理することは許されません。自分やあるいは特定の子に有利な行為を行い,不利益を受ける子がいるかもしれないからです。そこで民法では利益相反関係にある場合には,家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい,特別代理人が遺産分割協議に参加することで不公平な行為がなされないようにしています。

 もし,きちんとした遺言があればこのような煩雑な手続を行う必要はありませんでした。
 今回は具体的に遺言書の文章を提案しておきます。
 上記ケースで妻にすべて任せるつもりであれば是非参考にしてください。
 便せんなどに全文を手書きで書いて,最後に自署し,押印してください。日付は遺言を作成した日を書いてください。誤記があるときは一から書き直す方が賢明です。

 遺言書

 第1条 遺言者は、不動産、預貯金など相続開始時に所有する財産のすべてを遺言者の妻〇〇(昭和×年×月×日生、以下「〇〇」という。)に相続させる。
 第2条 遺言者は、〇〇を遺言執行者に指定する。遺言執行者は、遺言者の預貯金を解約して払戻しを受けること、遺言者のその余の金融資産等を換価して換価金を受領すること、不動産について必要な登記手続を行うことなど、この遺言を執行するために必要な一切の権限を有する。遺言執行者はその任務を第三者に行わせることができる。

 平成×年×月×日
 住所
 氏名 印

 参考になりましたでしょうか。
 事情によってはもう少し複雑な内容にする必要があるかと思います。
 記載方法や記載内容に誤りがあった場合,思いどおりの相続が出来ず,最悪の場合,遺言全体が無効となること 遺言を作ってみたいという方は是非当事務所にご相談ください。

執筆者:山下江法律事務所

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