相続で借金はどうなる?債務の分割ルールと注意点を弁護士が解説
相続というと、預貯金や不動産などの「プラスの財産」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、実務では借金などの「債務(マイナスの財産)」の扱いが大きな問題となるケースも少なくありません。
本コラムでは、相続における借金(債務)の扱いと、遺産分割協議との関係について、弁護士の視点から分かりやすく解説します。
目次
相続した借金はどうなる?原則は「法定相続分で当然分割」
被相続人に借金があった場合、その債務も相続の対象となります。
このとき重要なのは、**債務は債権者との関係では自動的に分割される(当然分割)**という点です。
つまり、債権者は各相続人に対して、それぞれの法定相続分に応じた割合で返済を請求できるというのが原則です。
遺産分割協議で「1人が借金を負担」と決めても通用しない?
相続人同士で、
- 「財産は長男が多く取得する代わりに借金は全て負担する」
- 「配偶者が債務をすべて引き受ける」
といった内容の遺産分割協議を行うことは可能です。
しかし注意が必要です。この合意は相続人間では有効でも、債権者には対抗できません。
具体例で解説(相続 借金 トラブル)
例えば、次のようなケースです。
- 相続人:妻+子2人
- 借金:1,000万円
法定相続分は
- 妻:1/2(500万円)
- 子:各1/4(250万円ずつ)
ここで、遺産分割協議により「妻が借金1,000万円をすべて負担する」と決めたとします。
その結果はどうなるか?
- 相続人間では → 有効
- 債権者との関係では → 無効(影響なし)
つまり、債権者は以下のように請求できます。
- 妻に500万円
- 子それぞれに250万円
子どもにも請求が来る可能性があるため、注意が必要です。
なお、子どもが支払った場合、内部的には妻に対して求償(立替分の請求)は可能ですが、実務上トラブルになりやすいポイントです。
保証債務も相続される?【保証人の相続】
被相続人が誰かの保証人になっていた場合、その保証債務も相続対象となります。
この場合も扱いは同じです。各相続人が法定相続分に応じて当然に承継します。
そのため、
主債務者が支払えない場合→ 相続人がそれぞれの割合で保証履行を求められる可能性があります。
保証債務は高額になりやすく、相続放棄の検討が必要になる典型例です。
預貯金は分割されない?債務との違い
ここで重要なポイントとして、プラスの財産との違いがあります。
◆借金(債務)
→ 法定相続分で自動的に分割される
◆預貯金(銀行口座など)
→ 自動的には分割されない
つまり、預金は遺産分割協議が成立するまで自由に分けられないという扱いになります。
この点は、2016年の最高裁判例により、従来の実務が変更されました。
相続で借金がある場合の注意点
借金がある相続では、次の点を必ず確認してください。
- 債務の総額
- 保障や連帯保証の有無
- 債権者の数
- 相続放棄の期限(自己のために相続開始を知った時から3か月)
特に、
- 「遺産分割でなんとかなる」と考えるのは危険
- 債権者との関係は別問題
という点が重要です。
まとめ|相続と借金問題は早期に弁護士へ相談を
相続における債務の取り扱いは、
- 相続人間の合意
- 債権者との関係
- 法律上の原則
が複雑に絡み合います。
特に、遺産分割協議だけでは借金問題は解決しないという点を理解することが重要です。
借金を含む相続では、判断を誤ると大きな不利益につながる可能性があります。
少しでも不安がある場合は、相続問題に詳しい弁護士へ早めにご相談されることをおすすめします。



