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行方不明の相続人……ストップする相続の協議、その対処法

山下江法律事務所

 

 さまざまな理由で、今現在の自分の生活を捨てて行方をくらます人がいます。また、山や海などで行方知らずになってしまい、家族がその帰りを待ち続けているケースもあります。加えて、なにがしかの外的な要因と思われることで行方がわからなくなってしまい心配している……というケースもあるでしょう。
 帰りを待ち続けている間に家族の構成が変化したり、だれかが亡くなったりすることもあります。

 ただ事故や事件の可能性が高い場合は警察も積極的に動きますし、残された家族としても「戻ってくるまでさまざまな手続きをすることはやめておきたい」と考えるケースが多いと思われます。
 そのためここでは、特筆しないかぎりは、一番初めに挙げた「自分の意志で自発的に、今の生活を捨てて行方をくらました人」を想定し、そのような人が相続権を有していた場合の対処方法についてお話ししていきます。

行方不明者であっても相続権は消えない

 まず大原則として知っておいてほしいのは、「行方不明になったからといって、相続権は消えない」ということです。

 たとえば、「兄は中学を卒業した日に行方をくらまし、それ以来どこにいるかわかっていない。母が亡くなったので遺産相続の話をしたいが、一度も戻ってきていないのだから遺産を継ぐつもりもないだろう」「35歳くらいで、夫は妻子を残して出奔した。それ以来連絡がつかず、お世話になった義父が亡くなった」などのような場合でも、家出(行方不明)になった人間には相続権は残されているのです。

 このため、たとえその遺産相続人の行方がわからなくても(またその遺産相続人にも遺産を相続する意思がなくても)、勝手に遺産分割協議を行うことはできません。遺産相続人が死亡しているという届け出が出されない限り、その遺産相続権は消滅しないのです。
 このため、遺産相続権を持つほかの人たちは、行方不明になった遺産相続人を探し出す必要があります。

行方不明者の探し方と不在財産管理人

 自らの意思で失踪した場合、その行方を探るのは困難です。特にその行方不明者が念入りに準備していたり、また行方不明になってから長い時間が経っていたりする場合は、探すのが非常に難しくなります。

 ただ、戸籍の附票(ふひょう)を調べることで行方が分かることがあります。

 戸籍の附票とは、「本拠地~最後に住所変更をするところまでの履歴を記載したもの」です。このため、これを辿れば現在の住まいが判明することもあります。
 戸籍の附票は、本人,その配偶者,直系親族(やその代理人)が取り寄せることができるものです。これを手に入れることができれば、本人の居場所を突き止め、連絡することができるようになります。

 ただし行方不明になった後に、

・本籍地を移している
・結婚などによって、新しい戸籍を得ている

などの場合は、戸籍の附票を辿っても現在の住まいが分からないこともあり,さらに新しい戸籍の附票を確認しなければならないこともあります。
 また、「戸籍はそのままで、最新の住所もわかった。しかしそこにはだれも住んでいなかった」などのようなケースもあります。

 「姿をくらましたのはここ1~2年の話である」などの場合は、この「戸籍の附票を確認する」という工程で居場所が判明することが多いといえます。しかし行方不明期間が長期にわたっており、かつ意図的あるいは人生の変化があった場合はこの方法では居場所を突き止めることが極めて困難になってくるのです。

 探偵などに頼んで行方を探すのもひとつの方法ではありますが、これはお金もかかりますし、また確実に見つかるとも言い切れません。遺産相続の件の解決を考えるのであれば、「不在者財産管理人の選定申し立て」を行うのもひとつの方法です。
 これは、「行方不明者の相続人に代わって財産を管理してくれる人(財産管理人)を選定し、選任するための手続き」をいいます。申し立てを行ってから1か月~3か月程度の期間で手続きが終わることが多く、比較的短期間で行うことができます。

 しかしこの「財産管理人」の場合は、あくまで「財産を管理すること」が役目ですから、分割協議への参加はできませんし、また分割協議の結果が出た結論への賛同を行うこともできません。これを行おうとすると、また別の手続き(不在者財産管理人の権限外行為許可)が必要となります。

 なお、この「不在者の財産管理人」になるための手続きは、「行方不明になってからどれくらいの期間が経っているか」には左右されません。たとえば、「いなくなってから1年しか経っていない場合でも申し立てを行うことができますし、逆に30年経っていても行うことができます。

生死すらも分からない、そんな場合は失踪宣告を

 「行方不明になった人間が生きているかどうかもわからない」「いなくなってから随分長い時間が経っておりもう帰ってくる意思はないだろうと思われるし、家族としても諦めている」などのような場合もあるでしょう。

 このようなときには、「失踪宣告」を行うことも考えるべきです。

 失踪宣告とは、「その行方不明者が死亡したものとみなすこと」をいいます。
 災害(地震など)の場合は行方不明になってから1年(特別失踪)、それ以外の失踪(普通失踪)の場合はいなくなってから7年以上が経過した段階で申し立てを行うことができるもので、1月または3月の公告期間が必要であるため,不在者財産管理人選任手続きと比べると時間がかかります。

 「不在者財産管理人」と「失踪宣告」の最大の違いは、「行方不明者が生きている前提か、それとも死亡しているととらえるか」の違いです。前者では不在者財産管理人はあくまで「財産の管理」にとどまりますが、失踪宣告の場合は普通失踪の場合は7年の期間満了時に,特別失踪の場合には危難が去った時に死亡したものとみなされます。

 ただし、代襲相続の権限ははく奪されません。
 そのため、

・亡くなったのが祖父
・父が失踪宣告を受けた
・孫は存命中である

という場合は、祖父の遺産を孫が引き継ぐことができます。

 いずれにせよ、親族に行方不明者がいるという状況は決して望ましいものではありません。遺産相続にも関わってくる話ですから、できるかぎり早い段階で行方を突き止めておきたいものです。

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