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相続の基本と推定相続人の意味について

山下江法律事務所

 相続においては、複数の種類の「相続人」という言葉が出てきます。今回は、その中から「推定相続人」を取り上げ、その意味について解説していきます。

推定相続人とは何か

 まずは、「推定相続人とは何か」というシンプルな疑問に答えていきます。

 推定相続人とは、「相続が開始される前の段階で、相続人になるであろうと推定される人」のことをいいます。つまり、特段の事情がなく、また現状のままであるのなら、その推定相続人はそのまま「相続の権利を有する人」になるということです。

 推定相続人が誰であるかは、そのときの家族構成をもとに法定相続のルールにしたがって判断します。配偶者がいる場合は、配偶者がまず推定相続人となります。そのうえで、子ども(非嫡出子・嫡出子、養子すべて)が第1位の推定相続人となり、第2位に直系尊属(父母など)が来ます。そして第3位に兄弟姉妹がきます。

 したがって、配偶者と配偶者の子どもは、遺言がなく、欠格事由に当たらない限りは遺産を相続できますし、親や兄弟は、亡くなった人に子どもがいる場合は遺産の相続はできません。遺産の相続は、上位(この場合は「子ども」)がいる場合は、下位の人間(この場合は「親」「兄弟姉妹」)は法定相続人とはならないのです。

 ただし、亡くなった人がきちんと形式にのっとった遺言書を作ってあり、そのなかに「親あるいは兄弟姉妹(もしくは血縁関係のない者)に財産を遺す」としておいた場合、彼らにも財産が受け継がれます。

推定相続人とほかの「相続人」の違い

 相続の場面においては、たくさんの「相続人」という言葉が出てきます。その言葉の中には「推定相続人」と似たような意味で使われるものもありますが、混乱しやすい部分ですから、ここでは別の「相続人」との違いについて解説していきます。

・「法定相続人」との違い

 法定相続人と推定相続人は、非常によく似た言葉です。

 「推定相続人」とは、「相続が開始される前の段階で、相続人になるであろうと推定される人」を指す言葉です。これに対し「法定相続人」とは、「実際に相続が発生した場合に、相続を行う権利があると法律(民法)で定められた人」を指します。法定相続人も、まず配偶者がきて、その次に子ども、そして親、兄弟姉妹……となるのは変わりませんが、推定相続人と法定相続人の間には、「実際に相続が開始しているかどうか」の違いがあります。

 推定相続人の場合は、あくまで「相続が開始される前の段階」にあるときに使う言葉であるのに対し、法定相続人は「相続が開始した後」に使われる言葉なのです。このような特徴を持つため、後述するように、推定相続人の場合は「推定相続人ではなくなるケース(欠格事由に該当するケース)」もあります。

・「相続人」との違い

 では、「推定相続人」と「相続人」の違いはどこにあるのでしょうか。これを知るためには、上でも述べた、「法定相続人」という言葉を使う必要があります。

 「法定相続人」とは、「実際に相続が発生した場合に、相続を行う権利があると法律(民法)で定められた人」のことです。しかし、この中には実際には相続を行わない人もいます。誰もが一度は相続放棄という言葉を耳にしたことがあると思いますが「相続を放棄した人」も、法定相続人に含まれることになるのです。このような人は「法定相続人」ではありますが、実際には相続を放棄しているので、「相続人」とはなり得ません。

 これを整理すると以下のようになります。

 推定相続人・・・相続が発生するより「前の段階で」、相続人に該当するであろうと考えられる人。
 法定相続人・・・相続が「実際に発生した段階で」、民法上、相続を行う権利がある人。
 相続人・・・実際に相続をした人。法定相続人が相続を放棄した場合は、「相続人」にはならない。

 「特にトラブルもなく、親が亡くなったから子どもである自分が親の財産を引き継いだ」という場合は、推定相続人と法定相続人と相続人が一致します。しかし「推定相続人であったが、欠格事由(後述)に該当した」という場合は推定相続人でもなくなりますし、「推定相続人であり法定相続人でもあったが、相続放棄の申述をしたので相続人にはならなかった」というケースもあります。

推定相続人ではなくなる場合~欠格事由について

 最後に、「推定相続人でなくなるケース」について見ていきましょう。これは主に「欠格事由に該当する場合」と「排除を受けている場合」に分けられます。

・欠格事由に該当した場合

 欠格事由は、以下の5つがあります。

  1. 被相続人(相続財産を遺すことになる人。今回のように遺産相続の話の場合は、「亡くなる人」)や、自分以外の相続人を死亡させたり、死亡させようとしたりして、刑を受けた人間
  2. 被相続人が殺されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった人。ただし、分別がつかない状態(小さな子どもだった場合など)や、犯人が自分の配偶者や直系血族(子どもや親、孫など)などのケースは除外される
  3. 詐欺や強迫により、遺言書の作成や撤回、取り消しを変更させた人間
  4. 詐欺や強迫により、遺言書の作成や撤回、取り消しの変更を行うことを妨害した人間
  5. 遺言書を偽造や変造、破棄、あるいは隠した人間

 これらは非常に悪質であるため、相続する権利がはく奪されます。この場合は、たとえ被相続人が「この人に遺産を渡したい」と遺言書を遺していたとしても無効となります。

・廃除を受けている場合

 上記の例に該当しなくても、被相続人が生前に「あの人間には相続人の資格がない」と家庭裁判所に申し出て、かつそれが認められた場合は相続から廃除できます。また遺言で「あの人間には相続人の資格がないから廃除してほしい」としていた場合、遺言執行者が死後に家庭裁判所に請求することで、廃除が認められるケースがあります。

 ただし、「廃除」の場合は「欠格事由に該当した場合」とは異なります。被相続人が廃除の申請をして、それが認められた場合であっても、「やはり廃除の申し出を取り消す」とする意志を表明すれば取り消すことができます。また、遺言書に「廃除の申し出を取り消す」としておき、遺言執行者が家庭裁判所に請求を行い認められれば、相続権は復活します。

 「推定相続人」について正しく理解するとともに、その欠格事由や廃除についても押さえておきましょう。

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