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子どもなし、その場合の相続の割合について

山下江法律事務所

 家族のかたちが多様化したこと、少子化が進んだことから、現在では「子どものいない生活」を送る人も増えています。この場合、相続に関してはどうなるのでしょうか。
 「独身の場合」「配偶者がいる場合」で解説していきます。

相続の基本

 まず、ごく簡単に「相続の基本」について紹介していきます。遺言がないことが前提となります。

 亡くなった人をAとし、その配偶者をBとします。AとBの間には、CとDという子どもがいるとします。
 特に遺言書を残さなかった場合、Aの遺産はBとCとDが相続することになります。この場合、Bの取り分は2分の1、CとDが4分の1ずつ引き継ぐことになります。
 たとえば財産が8,000万円だった場合、Bが4,000万円、CとDが2,000万円ずつ引き継ぎます。
 ここで特に重要なのは「配偶者」で、配偶者は常に相続人となります(※配偶者がAを殺害したなど、相続人の欠格事由にあたる場合は除く)。

 これが相続の原則です。
 これを踏まえたうえで、「子どもなしの場合、相続はどのようになるか」を解説していきます。

亡くなった人が独身だった場合

 「亡くなった人が独身であるとき」の相続についてみていきましょう。この場合、亡くなった人の血縁関係の有無によって遺産を引き継ぐ人が変わってきます。ケース別に解説します。
 なおここでは、「独身であり、かつ子どもがいない(婚姻歴の有無を問わず、子どもなしの場合)状態で、遺産の額が8,000万円、遺言書などがない状態」を想定しています。

・父母が健在

 「本人は独身であり、父母がいる」という場合は、父母がそれぞれ2分の1ずつ遺産を相続します。つまり、父が4,000万円、母が4,000万円を引き継ぐということです。ただし、「父は健在だが母は他界している」という場合は、父のみが相続人となり、8,000万円を引き継ぐことになります。

・父母が他界しており祖父母が健在

 「本人の父母が早くに亡くなり、その後に本人が亡くなった」という場合は、祖父母が遺産を引き継ぐことになります。また、「父母も祖父母も亡くなっているが、曾祖父母や高祖父母(親の曾祖父母。いわゆる「ひいひいおじいさん・ひいひいおばあさん」)が存命である」という場合は、彼らが引き継ぐことになります。

・直系尊属がおらず、兄弟姉妹が健在

 意外に思われるかもしれませんが、遺産相続において、兄弟姉妹の順位はかなり低いものです。兄弟姉妹が遺産の相続人となるケースは、「直系親族がいない場合」に限られます。そのため、「亡くなった人の父母も祖父母も、それ以上の上の世代もいない状態」で初めて、兄弟姉妹が相続人となります。父母や祖父母などの直系尊属が1人でもいる場合、兄弟姉妹は相続人となりません。
 兄弟姉妹が受け継ぐ遺産は、「遺産を兄弟姉妹の数で割った数字」(ただし、父母の一方を同じくする兄弟姉妹は双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。)となります。たとえば兄弟姉妹が4人いれば、1人あたりの遺産の相続分は2,000万円となります。

 なお、このケースの場合、「亡くなった本人にとっての異父母の兄弟姉妹」も相続人となり得ます。たとえば、「亡くなった本人の父親の前妻との間に子どもがいた」という場合、その前妻の子どもも遺産の相続人となるため注意が必要です。

・直系尊属がおらず兄弟姉妹は他界、甥・姪がいる

 「本人が亡くなる前に直系尊属が亡くなっており、かつ兄弟姉妹も亡くなっている。しかし兄弟姉妹が残した子ども(本人から見れば甥・姪)がいる場合は、彼らが遺産を相続することとなります。
 しかし、このように引き継げるのは、「甥・姪」の関係までです。たとえば、「直系尊属も兄弟姉妹も亡くなっており、甥も姪も亡くなっている。しかし甥と姪の子どもはいる」という場合、甥と姪の子どもには相続権はありません。

・上記すべてに該当しない

 上記のケースに該当しない場合は、叔父や叔母があったとしても法定相続人にはなりません。
 この場合、
・特別縁故者(内縁の妻や故人の療養介護にあたった人など)
が引き継げる可能性が出てきます。

子どもなしの夫婦で、片方が亡くなった場合

 では、「子どもはいないけれど配偶者がいる」というケースではどうでしょうか。
 これも、「結婚はしているが、子どもがいない(再婚の場合でも、前の配偶者との間にも子どもがおらず、養子縁組などもしていない場合)状態で、遺産の額が8,000万円、遺言書などがない状態」を想定して解説していきます。

・亡くなった人の父母が健在

 上でも紹介した通り、配偶者は常に相続人となり、子どもがいた場合、父母には遺産はいきません。配偶者と子どもで遺産を分けることになります。
 しかし「配偶者はいるが子どもなし」という場合は、父母にも相続権が発生します。この場合、妻は遺産の3分の2を、父が6分の1を、母が6分の1を引き継ぎます。父母のうち片方が亡くなっている場合は、残されたほうが3分の1を引き継ぎます。

・亡くなった人の父母は他界、亡くなった人に兄弟姉妹がいる

 亡くなった人の父母(や祖父母など、直系尊属)がすでに他界している場合について解説していきます。
 意外に思われるかもしれませんが、この場合は兄弟姉妹にも相続権が発生します。ただし、その割合は多くなく、「遺産の4分の1を、兄弟姉妹の数で割った分」が相続分となります。
 たとえば兄弟姉妹が4人いた場合、妻が6,000万円を引き継ぎ、兄弟は500万円ずつ引き継ぐことになります。
 なお、「兄弟姉妹が先に亡くなっていても、甥・姪はいる」という場合は、甥・姪に相続権が発生します。

・亡くなった人の父母も兄弟姉妹もいない

 「亡くなった人の直系尊属が他界しており、兄弟姉妹や甥・姪もいない(あるいは他界している)」という状況の場合は、配偶者がすべての遺産を引き継ぐことになります。

 このように、「子どもなしのケース」でも、誰がどのようにどれくらい引き継ぐのかは、亡くなった人の血縁関係によります。特に「子どもなしだが配偶者がいるケース」では注意が必要です。配偶者は常に相続人となりますが、配偶者がすべての遺産を引き継げるケースばかりではないのです。

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