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相続の割合、その基本と遺言書の効果

山下江法律事務所

 「相続」は、ほぼすべての人にとって、なんらかのかたちで関わってくるものです。「自分の家は財産がないから大丈夫」と考えていても、実際にはそれほど多くはない財産であっても揉めることはあります。そのため、事前に知識をつけておくことは重要です。

法定相続人と、遺言書の効果

 まずは、相続の基本から見ていきましょう。ここで取り上げるのは、「法定相続人と、遺言書の効果」です。

・法定相続人とは

 法定相続人とは、「民法において、ある人が亡くなったときにその人の遺産を引き継げると決められている人」のことをいいます。相続の基本となる考え方でもあります。
 「法定相続人とは誰のことか」について詳しくは後述しますが、基本的には「亡くなった人と血のつながった相手」となります。

 ただし、「血がつながっていなければ法定相続人にはなれない」というわけではありません。しかし、配偶者は常に法定相続人となります。

 ※ただし、「相続人の欠格事由(配偶者を殺そうとしたなど)」にあたる場合は法定相続人ではなくなります。

・遺言書の効果

 ドラマや小説、漫画などを見ていると、「大富豪が、まったく血縁関係のない人に対して、自分の全財産を遺すように遺言書を書いていた」などのようなシーンを目にすることもあるかと思われます。

 遺言書がない状態であり、かつ特段の事情(法定相続人が欠格事由に該当するなど)がない限りは、遺産は法定相続人に引き継がれます。しかし、きちんと形式に則った正式な遺言書を作ることで、法定相続人以外にも遺産を渡すことができます。たとえば、「病気になってしまい、子どもや配偶者はまったく寄り付かなくなった。しかし長年雇っていた家政婦が最後まで付き添ってくれたから、家政婦に遺産を渡す」などのようなことが可能になるのです。

 ただ、「遺言書に書いてさえいれば、遺産をすべて法定相続人以外の人間に渡せる」というわけではありません。
 なぜなら遺産には、「遺留分」という考え方があるからです。
 たとえ遺言書に「血のつながりがなく、また配偶者でもない人間にすべての遺産を譲る」としてあったとしても、法定相続人が一定の割合の遺産を自分たちに渡すように請求することができます。相続人が引き継ぐことを保証された遺産を「遺留分」と呼び、それを渡すように請求できる権利を「遺留分侵害額請求」と呼びます。

 例を見ていきましょう。妻と子ども2人がいた場合、遺言書がない状況ならば妻が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつ相続できます。遺言書に「ほかの人間にすべてを遺す」と書いてあった場合でも、妻は4分の1を、子どもはそれぞれ8分の1ずつを相続する権利があります。

法定相続人とは誰のことか

 「法定相続人」についてより詳しく見ていきましょう。

 法定相続人には順位があります。
 まず配偶者、そして子ども、その次に両親などです。
 解説していきます。

配偶者

 上でも述べたように、配偶者は常に相続人になり得ます。
 ただし子どもがいれば子どもにも相続権が発生しますし、「子どもはいないけれど、亡くなった人の父母は存命である」などの状況ならば父母も相続人となり得ます。加えて、「子どもも父母もいないけれど、兄弟姉妹はいる」などの場合は兄弟姉妹も相続人となり得ます。

子ども

 子どもは、相続人のなかでも優先順位が高いものです。亡くなった人に配偶者と子ども2人がいた場合は、遺産は配偶者と子ども2人に渡されます。亡くなった人の父母が存命であっても、父母には遺産はいきません。
なお子どもについては、

  • 現在の配偶者との間にできた子ども
  • 以前の配偶者との間にできた子ども
  • 結婚はしていないが、認知した子ども
  • 養子縁組をした子どもであり、かつ養子縁組を解消していない子ども

のすべてに相続権が発生します。また、相続できる遺産の割合もすべて同じです(配偶者が存命であり、かつ遺言書がない場合は、遺産の2分の1を子どもの数で割った数字となる)。

それ以外

 「配偶者と子どもが存命ならば、遺産は配偶者と子どものもの」としました。しかし、それ以外のケースでは、ほかの人も法定相続人となり得ます。
 たとえば「独身であり、子どもも持たなかった」という場合は、亡くなった人の父母が生きていれば父母がすべての遺産を引き継ぎます。「父母は亡くなっているが、祖父母(やその上の直系尊属)は存命である」という場合は祖父母(や、その上の直系尊属)が法定相続人となります。

 また、「直系尊属がおらず、配偶者も子どももいない」という場合は兄弟姉妹が遺産を引き継ぐことになります。なお、この場合は「異父母の兄弟姉妹がいないか」を確認することも必要となります。兄弟姉妹が引き継ぐ場合は、「遺産を兄弟姉妹の人数で割った財産」(ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。)が引き継げる対象となるからです。

代襲相続とは

 最後に、「代襲相続」について見ていきましょう。

 代襲相続とは、「本来は法定相続人となるべき人が、今亡くなった人に先駆けて亡くなった場合」に発生する可能性のあるものです。

 たとえば、代表的な例として以下のようなものがあります。

  • Aには、配偶者Bと子どもCと子どもDがいた
  • しかし子どもCは、Aより先に亡くなっている
  • 子どもCには、子どもC自身の子どもであるE(Aにとっては孫にあたる。以降、「孫E」と表記)がいた
  • 遺言書は特にない

 本来Aの遺産を引き継ぐべき子どもCがすでに他界している状態ですが、このようなときには、孫Eが法定相続人となります。配偶者Bが遺産の2分の1を、子どもDが遺産の4分の1を、孫Eが遺産の4分の1を引き継ぐことになります。
 なお、「子どもCも孫Eも亡くなっているが、孫Eの子どもは存命である」という場合は、孫Eの子ども(Aにとってはひ孫)に引き継がれます。直系卑属の場合は、どこまでいっても代襲相続の権利が失われることはありません。

 しかし、これが「兄弟姉妹」だと少し違ってきます。
 上でも述べたように兄弟姉妹が遺産の法定相続人となるケースもありますが、この場合の代襲相続は、「Aから見て、甥もしくは姪」までに留まります。そのため、「兄弟姉妹が亡くなっており、さらに甥(姪)も亡くなっているが、甥(姪)の子どもは存命である」という場合では、甥(姪)の子どもは代襲相続ができず、法定相続人とはなり得ません。

 このように、「遺産の引き継ぎ方」はケースによって異なります。
 分からない場合は弁護士にお尋ねください。

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