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実家を相続したくないときは相続放棄さえすればOK?

山下江法律事務所

親に負債があるかもしれないので相続をしたくない。そんなときは,相続放棄の手続きをすることで相続財産(負債を含む)を取得しなくてすみます。
相続放棄とは,被相続人(親など)の財産に対する相続権の一切を放棄することです。対象になるのは全ての財産なので,預金や不動産等のプラスの財産だけでなく,負債などのマイナスの財産も含まれます。そのため,負債が多いときなどはメリットがあります。

それでは以下のような場合,相続放棄させすればいいのでしょうか?
「私は現在東京で,夫と二人の子と住んでいます。私は,一人っ子で,父はすでに他界しています。この度母も亡くなりました。実家は広島の山間部にあり,実家を相続しても維持・管理が大変なのでできれば相続したくありません。相続放棄さえしておけば問題ないのでしょうか」

確かに,相続放棄をすれば相続財産を取得しなくて済みますが,相続放棄させすればいいかと言えば答えは「ノー」です。
民法には,相続放棄後の管理義務についての規定があります。相続放棄後も他の相続人の誰かが相続しない限り、その土地は被相続人(亡くなった人)の名義のままです。そして、相続放棄が認められて固定資産税を支払う義務からは逃れられても、次の引継ぎ先や管理者が決まるまでは放棄した不動産の管理義務はそのまま残るのです。
ではどうすればいいのかというと,まず相続人やその利害関係者が家庭裁判所へ「相続財産管理人」の選任申し立てを行う必要があります。相続財産管理人が選任されると,相続財産の管理義務は相続財産管理人に移ります。ここまでの手続きが終わるとようやく不動産の管理責任から解放されるのです。
なお,相続財産管理人の選任申立てには,通常数十万円以上の費用(裁判所への予納金や手続き費用等)が必要になります。そのため,相続放棄だけで面倒な実家の維持・管理から逃れることはできないのです。
相続放棄は,相続が発生したことを知ってから3カ月以内に行う必要があります。相続財産にはどのようなものがあるのか,相続放棄をするべきかどうか,相続放棄をした後に手続きをする必要があるかなど検討事項は多岐にわたります。相続発生後の手続きについては早期に弁護士に相談することをお勧めします。

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