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遺言を作成しても安心できない??

山下江法律事務所

 Aには、子どもが二人(BとC)いるとします。Aは、遺留分のことも考えて、「Bに4分の3の遺産を相続させ、Cに4分の1の遺産を相続させる」という内容の遺言を作っており、相続対策は完了したと安心していました。ところが、Aよりも先にBが死亡してしまいました。このようなときに、Aが死亡した場合、Aが作成した遺言により、Bの唯一の子どもであるDはAの遺産の4分の3を取得することができるのでしょうか?

 Aは、Bに多くの遺産を相続させるつもりであったのですから、Bが先に死亡したとしても、Bの子どもであるDがそれを引き継ぐのが自然であるとも思えます。

 この問題については、最高裁判所の判例があります(最三小判平成23年2月22日)。それによれば、「当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に相続した場合には、・・・遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、・・・当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である」とされています。

 したがって、本件においても、Aの遺言のうち、「Bに4分の3の遺産を相続させ」る部分は無効となり、当該部分についてCとDで遺産分割協議を行う必要があるということになります。確かに、「特段の事情」があればDがAの遺産の4分の3を取得できる可能性はありますが、簡単に特段の事情が認められるわけではありません。

 そうすると、Aは自分の遺産をCに多く継がせたくなかったと考え、遺言まで作成していたにもかかわらず、結果的にそのような意思を実現できない可能性があります。これでは、遺言を作成した意味がありませんよね。

 では、このような場合、Aはどのようにしておけばよかったのでしょうか。

 一つの方法としては、Aの死亡以前にBが死亡したときは、Dに相続させる旨を遺言に記載しておけば良かったでしょう。もう一つは、Bが死亡した時点で、新たに遺言を作成しなおせば良かったでしょう。ただし、後者については、遺言作成後時間が経過し、Bが死亡した時点でAが遺言を作成できる能力が存せず、遺言を作成できないというリスクが生じる場合もあります。そのため、前者の方法をお勧めします。

 上記のような問題は、誰にも相談せずに作成された自筆証書遺言において頻繁に見かけるものです。せっかく遺言を作成したのであれば、無効となって相続人間に紛争を生じさせるものにはしたくないものです。

 民法の相続に関する部分も改正され、新たなルールが誕生しています。当事務所では、遺言作成を含め、相続が絡む問題につき無料相談を実施していますので、お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。

 執筆者:弁護士法人山下江法律事務所 弁護士 宮部 明典 (広島弁護士会所属)

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