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特別縁故者って何ですか?

山下江法律事務所

被相続人が亡くなった場合,被相続人の遺産については,遺言があればそれに従い,遺言がない場合は法定相続人が相続をすることになります。
では,遺言もなく,法定相続人もいないという場合,被相続人の遺産はどうなるのでしょうか?

その場合,被相続人の遺産は国庫に帰属することになります。
ただし,被相続人に特別に縁故がある者が,家庭裁判所に相続財産の分与を請求し,家庭裁判所に特別縁故者として分与の相当性が認められれば,相続財産の全部または一部を取得することができます。

特別縁故者とは,民法958条の3に定められており,「被相続人と生計を同じくしていた者」,「被相続人の療養看護に努めた者」,「その他被相続人と特別の縁故があった者」をいいます。
「被相続人と生計を同じくしていた者」としては,例えば,内縁の配偶者や事実上の養子などで生計を同一にする者などが挙げられます。
「被相続人の療養看護に努めた者」としては,例えば,被相続人の療養看護に特に尽力した親族や知人などが挙げられます。業として被相続人の療養看護等を行っているケースでも,業として通常期待された以上の密な関係を構築している場合に,特別縁故者として財産分与が認められた例もあります。
「その他相続人と特別の縁故があった者」とは,一般的には前2者に準ずる程度の具体的かつ現実的な交流が被相続人との間に存在し,相続財産を分与することが被相続人の遺志に合致するであろうと考えられる程度に被相続人と密接な関係にあったものとされています。

分与される対象財産は,相続人不存在手続による清算を終えて残存する財産です。
また,分与の額などについては,被相続人と特別縁故者との縁故関係の厚薄,度合,特別縁故者の年令,職業等や,相続財産の種類,数額,状況,所在当一切の事情を考慮して決定されることになります。

手続の流れとしては,まずは相続人がいないことが確定されなければなりません。
 そこで,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に,相続財産管理人選任の申立てを行います。
相続財産管理人が選任されると,相続財産管理人は,相続財産の管理や清算を行うことになります。そして,相続債権者及び受遺者に対してその請求の申出をすべき旨の公告や催告が行われ,その後,家庭裁判所により相続人捜索の公告が行われ,この公告期間を経過しても相続人が現れなければ,相続人の不存在が確定します。
特別縁故者として相続財産分与の請求をする場合は,そこから3ヵ月以内に家庭裁判所に申立をしなければなりません。
そして,家庭裁判所が特別縁故者として認めれば,清算後残存している相続財産の全部または一部を取得することができます。なお,すべての処理が終わり,それでも処分されずに残った相続財産は国庫に帰属します。

特別縁故者に対する相続財産分与の申立をするべきかどうか迷われることもあると思います。このような時にはお気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。

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