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死亡に関する保険金給付と相続

山下江法律事務所

【保険金の活用】

 どなたかが亡くなられた場合、その方の相続が開始されます。

 その時に、よく質問があるのが、死亡に伴って保険金の給付がある場合の取り扱いです。

 この点について、まず原則としては、死亡保険金は相続財産には含まれません。受取人が受け取る保険金は、遺産分割協議で他の相続人と分割の話をする必要はなく、受取人が自分の財産として受け取ってかまわないということです。

 当然、税金はかかりますが、ここでも生命保険金にはメリットがあります。生命保険は、遺産分割協議から除外されますが、税制上は、相続で取得したものとして扱われるのです。そのため、相続税の非課税枠が利用可能となり、税制面でも有利になります。

 さらに、保険金自体は遺産分割協議の対象ではありませんが、保険金を除いた遺産は分割する必要がありますから、保険金を受け取った相続人は、さらに、一相続人として、その他の財産から遺産の分割を受ける権利を持っています。

 遺産分割では、例えば、自分が特定の土地を欲しいと思っているが、その評価額が自分の持分を超えているような場合に、他の相続人に差額分の現金を払って不動産を取得するといったことがよく行われます。通常保険金は、一週間程度で支払われますから、遺産分割協議時には手元に現金があることになり、遺産分割協議での選択の幅が広がります。

 支払が早いことは、他にもメリットがあります。基本的に、相続人間の話がまとまらないと、亡くなった方の預金の払い戻しはできませんが、その時に保険金として現金が手元にあれば、急な支出に対応でき、なにかと便利です。

 このように、生命保険をかけておくことは、様々なメリットがあり、特定の相続人にお金を残したいようなときには有効な手段です。ただし、保険金が無条件で受取人の物にはならない場合もありますから、何か目的があって死亡保険を使うときには、別途、持戻し免除の意思表示や、遺言等を併せて検討し、相続対策を全体として組み立てる必要があります。

 相続対策については、弁護士にご相談ください。

 執筆者:山下江法律事務所 弁護士 小林 幹大 (広島弁護士会所属)

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