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遺言を書いてみませんか?

山下江法律事務所

 遺言という言葉はよく聞きますが,遺言を書いたことがある人は意外と多くありません。自分の死と向き合うことに気乗りしないからだと思います。
 このコラムを読んだことを運命と思って遺言を書いてみませんか。文例をいくつかご紹介します。人物の名前や生年月日を差し替えて紙に書いて(自書)ハンコを押すだけで簡単に遺言が作成できます。

文例1 すべてを妻に

遺言
第1条 遺言者は遺言者の有する一切の財産を,妻甲野花子(昭和30年3月3日生)に相続させる。
令和2年2月2日
甲野太郎 印

 妻にすべてを相続させる遺言です。
 妻の部分を長男に変えれば長男にすべてを相続させる遺言になります。

文例2 妻が先に亡くなったときは

遺言
第1条 遺言者は遺言者の有する一切の財産を,妻甲野花子(昭和30年3月3日生)に相続させる。
第2条 遺言者は,上記甲野花子が遺言者の死亡以前に死亡したときは,第1条により上記甲野花子に相続させるとした財産は,遺言者の長男甲野一郎(昭和50年5月5日生)に相続させる。
令和2年2月2日
甲野太郎 印

 妻が先に亡くなった場合を想定した条項を追加しました。
 妻が先に亡くなっていた場合でもこの遺言は無効とならず,この遺言は長男に相続させる遺言として有効となります。

文例3 負担付きの遺言

遺言
第1条 遺言者は遺言者の有する一切の財産を,長男甲野一郎(昭和50年5月5日生)に相続させる。ただし,長男一郎は,上記の財産を相続することの負担として,遺言者の妻甲野花子(昭和30年3月3日生)が死亡するまで同人と同居し,同人を扶養しなければならない。
令和2年2月2日
甲野太郎 印

 配偶者の面倒をみてくれる子にすべての遺産を相続させたいというようなときに用いる条項です。
 遺産を長男にすべて相続させることにしていますが,その条件として遺言者の妻の面倒を死亡するまでみることとしています。
 このような遺言を負担付きといいます。

 お書きになっていかがでしょう。
 あれ,この遺言だと二男が文句いうんじゃないかな?などと不安になったかもしれませんね。
 その気づきが大切です。
 あなたの家も争続予備軍かもしれません。
 相続について弁護士に相談してみませんか。

執筆者:山下江法律事務所

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