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改正相続法における自筆証書遺言

山下江法律事務所

 自分が死亡した後に遺族が相続で争わないようにするための一つの手段として遺言があります。遺言には,遺言者自らが作成する自筆証書遺言,公証役場で作成する公正証書遺言などがあります。この度の相続法改正により,自筆証書遺言の制度が大きく改正されましたので,今回のコラムはその点についてお話しします。

 自筆証書遺言とは,遺言者が,全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押して作成する遺言のことです。第三者を関与させずに簡単に作成できますが,形式に不備があると遺言が無効となることがあります。例えば,自筆証書遺言は全文を自書することが求められるため,土地であれば登記事項証明書の「所在,地番,地目,地積」をすべて記載する必要があるのに,その部分をパソコンで作成すると遺言は無効となります。また,遺言者自ら遺言書を保管しなければならないので,滅失や紛失に気を遣わなければならず,場合によっては相続人が遺言を発見できないときもありました。そこで,改正相続法においては,遺言書の方式緩和と法務局での保管制度が定められました。

 まず,遺言書の方式緩和についてですが,遺言内容を本文と財産目録に分け,財産目録については自書によらなくてもいいことになりました(2019年1月13日施行)。例えば,パソコンで入力して印刷する,登記事項証明書や預貯金通帳の写しを添付する,といったことが可能となります。ただし,自書によらない財産目録の全ての頁に,遺言者が署名押印をする必要があります。

 次に,遺言書の保管について,法務局での保管制度が創設されました(法務局における遺言書の保管等に関する法律,2020年7月10日施行)。遺言書の保管申請をするためには,遺言書を事前に作成しておき,遺言者自らが法務局(遺言書保管所)に赴く必要があります。保管申請がなされた遺言書は,遺言書保管所において原本が保管されるとともに,画像データ化して災害や紙の劣化による滅失などの不測の事態に備えます。遺言者は,自ら遺言書が保管されている遺言書保管所(特定遺言書保管所)に赴いて,いつでも当該遺言書の閲覧を請求し,保管申請の撤回ができます。

遺言者が死亡した後,相続人等は,当該遺言書の情報がまとめられた遺言書情報証明書の交付が受けられます。また,同様に遺言者の死亡後であれば,誰でも,遺言書の保管の有無に関する遺言書保管事実証明書の交付が受けられます。さらに,遺言書保管所に保管されている遺言書については,家庭裁判所の検認手続は不要となります。

 相続においては,他にも様々なことが問題となるため専門的知識が不可欠です。お悩みがある方はぜひ当事務所にご相談ください。

 執筆者:山下江法律事務所 弁護士 山口卓

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