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遺産分割調停の流れについて
兄弟で母親の遺産分割について話し合いをしているのですが、過去の話を掘り返され、まったく話が前にすすみません。早く解決したいので、遺産分割調停を申し立てようと思うのですが、遺産分割調停ではどのように話合いがすすめられるのでしょうか。教えてください。(男性50代)
ご相談の事例のように、相続人間で遺産分割の話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
遺産分割調停は、原則として、相手方となる相続人のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。当事者全員が合意した家庭裁判所に申し立てることもできます。
遺産分割調停では、調停委員が当事者双方から事情や意向を聴き取り、必要な資料の提出を求めながら、合意による解決に向けて話合いを進めます。
もっとも、調停委員が間に入っても、争点が十分に整理されていない場合には、過去の経緯や感情的な対立に話が戻ってしまうことがあります。その結果、話合いが前に進まなかったり、解決の直前になって争いが蒸し返されたりして、調停が長期化するおそれがあります。
弁護士が依頼を受けた場合には、法的に問題となる事項を整理して検討する順番を決め、一つずつ解決しながら話合いを進めるのが一般的です。
遺産分割調停では、一般に、次のような順序で検討が進められます。
①相続人の範囲を確定する
まず、相続人の範囲を確定します。
たとえば、被相続人に養子がいる場合、他の相続人から養子縁組の効力を争われることがあります。養子縁組が有効かどうかによって相続人の範囲が変わるため、この問題を先に解決しなければ、遺産分割を進めることができません。
そのため、養子縁組の有効性に争いがあり、当事者間の話合いで解決できない場合には、遺産分割調停とは別に、養子縁組の無効を求める調停を行い、合意に至らなければ、人事訴訟などの手続によって解決する必要があります。
②遺言の有無と内容を確認する
次に、被相続人が遺言を残していたかどうかを確認します。
遺言がある場合には、その内容が遺産分割の前提となるため、まず遺言の内容を確認する必要があります。
もっとも、遺言が存在していても、その有効性や文言の解釈をめぐって争いが生じることがあります。このような争いを当事者間の話合いで解決できない場合には、遺産分割調停とは別に、訴訟などの手続によって解決する必要があります。
③すでに遺産分割協議が成立していないか確認する
次に、すでに遺産分割協議が成立していないかどうかを確認します。
遺産分割協議書がある場合には、その作成経緯や内容を確認します。すでに相続人全員による有効な遺産分割協議が成立している場合には、原則として、同じ遺産について再度の遺産分割を行うことはできません。
もっとも、次のような事情がある場合には、遺産分割協議の成立や効力が争われることがあります。
- 相続人全員が遺産分割協議に参加していなかった
- 遺産分割協議書の署名や押印が本人の意思によるものではなかった
- 詐欺や強迫によって合意した
このような争いを当事者間の話合いで解決できない場合には、遺産分割調停とは別に、訴訟などの手続によって解決する必要があります。
④遺産の範囲を確定する
次に、遺産分割の対象となる財産を整理し、「何をわけるか」を確定します。
当事者が提出した資料をもとに、不動産、預貯金、株式など、遺産分割の対象となる財産を整理します。
この段階では、被相続人の預貯金から引き出されたものの、その使い道が分からない、いわゆる「使途不明金」が問題となることがあります。
使途不明金は、当然に遺産分割の対象となるものではありません。ただし、当事者全員が合意した場合には、遺産分割調停の中であわせて話し合い、解決することができます。調停の中で取り扱うことについて合意できない場合には、不当利得返還請求訴訟など、別の手続によって解決する必要があります。
⑤遺産を評価する
遺産分割の対象となる財産が確定したら、次に、それぞれの財産の評価額を検討します。
特に、不動産については、どのような評価方法を用いるかなどをめぐって争いが生じることがあります。
当事者間で評価額について合意ができない場合には、裁判所が選任した鑑定人による鑑定が行われることがあります。
⑥各相続人の取得割合を検討する
次に、各相続人の取得割合を検討します。
相続人の中に、被相続人から遺贈を受けた人や、婚姻若しくは養子縁組のため、または生計の資本として贈与を受けた人がいる場合には、特別受益の有無や金額を検討します。特別受益とは、一部の相続人が被相続人から受けた遺贈や一定の生前贈与を相続分の計算に反映させることにより、相続人間の公平を図るための制度です。
また、被相続人の事業を手伝ったり、療養看護を行ったりするなどして、被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献をした相続人がいる場合には、寄与分の有無や金額を検討します。寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献をした相続人について、その貢献を遺産の分け方に反映させる制度です。寄与分が認められた相続人は、その寄与分を加えた財産を取得することになります。
特別受益や寄与分が認められる場合には、これらの事情を考慮して、各相続人の取得割合を調整します。
話合いで合意に至らず、調停が不成立になった場合には、原則として審判手続に移行し、裁判官が判断することになります。
⑦誰がどの財産を取得するか決める
最後に、それまでに合意した取得割合をもとに、誰がどの財産を取得するかを決めます。
たとえば、次のような分割方法を検討します。
- 不動産を相続人の一人が取得し、他の相続人に代償金を支払う方法
- 不動産を売却し、その売却代金を相続人間で分ける方法
- 不動産や預貯金などを、それぞれの相続人が現物のまま取得する方法
話合いで合意に至らず、調停が不成立になった場合には、原則として審判手続に移行します。審判では、裁判官が、それまでに提出された資料などをもとに、遺産分割の方法を判断します。
遺産分割協議や調停は、争点を整理しないままに進めると、話合いがまとまらず、解決までに長い時間がかかることがあります。
弁護士に依頼することにより、相続人や遺産の調査、法的な争点の整理、必要資料の収集、書面の作成、調停期日への出席などについてサポートを受けることができます。
当事務所では、相続問題を多く取り扱っております。
遺産分割に関してお悩みの方や、相続人同士の話合いが進まずお困りの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。
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