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再転相続人と相続放棄

山下江法律事務所

目次

再転相続人と相続放棄

 Aさんが多額の負債を抱えて死亡したため、Aさんの妻や子供は相続放棄しました。そのため、Aさんの弟であるBさんがAさんの相続人になりました。ところが、AさんとBさんは日常の交流が少なく、BさんはAさんの相続人となったことを知らず、相続放棄をすることもしていませんでした。その後、Bさんも死亡しました。Bさんの子供であるCさんは(なお、Cさんのような立場の人を再転相続人といいます。)、Bさんが死亡してから3か月が経過してもAさんやBさんについての相続放棄をしていなかったところ、突然、Aさんの債権者がCさんに対してお金を支払うように請求してきました。このような場合、Cさんは相続放棄ができるのでしょうか?

 まず、Cさんは、Bさんが死亡したことを知ってから3か月以内に相続放棄をしていないので、Bさんについて相続放棄をすることはできません。

 では、CさんはAさんについて相続放棄をすることができるのでしょうか?

 民法916条は、「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内であればCさんはAさんの相続放棄をすることができると規定しています。これを素直に読むと、Cさんは、Bさんが死亡したことを知ってから3か月以内に相続放棄をしていないので、Aさんの相続放棄をすることもできないように思えます。現に、そのように字義通りに解釈するという見解が有力でした。

 しかし、最高裁の判例では、これを「Cさんが、Bさんからの相続により、Aさんの相続人としての地位を承継した事実を知った時」と解釈しました。

 したがって、今回のケースでは、Aさんの債権者から届いた通知によって、CさんがAさんの相続人であることを知った時から3か月以内であれば、CさんはAさんの相続放棄をすることができ、債務の負担を免れることができるのです。

 親族関係が希薄化する中で、このようなケースは多くなると思われます。相続が開始した際には、まずはお早めに弁護士などの専門家に相談に行かれることをおすすめします。当事務所では、相続の無料相談を行っていますので、一人で悩まずにお気軽にご連絡ください。

執筆者

宮部明典

呉支部長/弁護士(相続チームリーダー)

共著書に『相続・遺言のポイント56』。税理士など他士業と連携しワンストップで相続の総合解決を目指す(一社)はなまる相続監事。事務所全体での相続に関する相談件数は年間約500件に及ぶ
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