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相続財産の使い込みについて

山下江法律事務所

 相続においてトラブルに発展するケースの一つに,相続財産の使い込みがあります。
 具体的な例をみていきます。

 Aさんは,父親が亡くなったので,遺産分割のために銀行で父親名義の預金の取引履歴を開示してもらいました。そうしたところ,父親が寝たきりになってから亡くなるまでの間に,毎月多額の預金の払戻しがなされていることが発覚しました。

 父親が亡くなる前に,既に母親は亡くなっていて,父親と同居していたAさんの弟Bさんが父親の面倒をみていました。相続人は,AさんとBさんの二人です。

 Aさんからすると,同居していたBさんが父親の預金を勝手に払い戻し,その払戻金を取得したに違いないと考え,父親の面倒を看てくれていたとはいえ,Bさんの行動に怒り心頭です。

 Bさんが,Aさんの主張をすべて事実であると認めてくれれば問題はないのですが,そう簡単にはいかないことも多いです。
 Bさんからは,父親に頼まれて払戻しの手続を行っただけであり払戻金は父親に渡した,父親のための生活費の支払いに充てた,父親から贈与を受けた等の主張が考えられます。

 このような主張の対立がある場合,遺産分割手続のなかでは解決ができず,AさんがBさんからお金を返してもらうには,別途,裁判を起こす必要があります。
 そして,裁判のなかでは,上記のようなBさんの反論が認められるかどうかが問題となります。
 具体的には,時期・金額・頻度等具体的な払戻しの状況,当時の父親の心身の状態(払戻しの依頼や贈与を行うことが可能であったか等。),当時の父親の生活状況等の事情を主張・立証することになります。
 そのため,証拠としては,金銭の動きを示す資料のみならず,父親の心身の状態,生活状況を裏付けるような診断書,介護施設に保管された記録等が提出されることも多いです。

 以上のとおり,相続財産の使い込みが疑われる場合,訴訟に発展し,様々な事実の主張,それに伴う証拠収集が必要となります。
 お気軽に当事務所にご相談ください。

執筆者:山下江法律事務所

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