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遺産分割協議後に遺言が見つかったときは??
被相続人が死亡後、相続人間で遺産分割協議を行い、無事に話がまとまり遺産分割が完了したとします。もしその後遺言が見つかった場合、遺産分割協議は無効となるのでしょうか。
まず、相続人の中に遺言を隠匿した者がいた場合については、民法に規定があります。この場合、遺言を隠匿した相続人は相続人となることができません(民法891条5号)。そのため、その相続人を含めて成立した遺産分割協議は無効となり、再度遺産分割協議が必要となります。その内容は、基本的に遺言に記載された内容に従うことになります。
次に、相続人が誰も遺言の存在に気付かず、遺産分割協議が成立した場合はどうなるでしょうか。相続人全員が遺産分割協議の内容で納得している場合は何ら問題はありません。問題は、遺産分割協議で決めた内容よりも遺言の内容が自分にとって有利だった相続人がいたときです。その相続人が遺産分割協議の無効を主張した場合はどうなるでしょうか。
この点について実際に争われた裁判では、遺言の存在を知っていれば遺産分割協議の内容で成立させるという意思表示はしなかったであろうと認め、遺産分割協議を無効としたものもあります。しかし、この判決も遺言の存在を知らずにした遺産分割協議の意思表示には錯誤があって無効になるという一般論を述べたものではありません。あくまで、遺産分割協議が無効になるかはケースバイケースなのです。具体的には、遺産分割協議の内容と遺言の内容がどれくらい異なっているか、遺言がどれくらい具体的な内容を定めているか、遺言が相続人の意思決定に与える影響の大きさなどが考慮されます。
このように、遺言の存在自体を相続人が知らない場合、せっかく遺言を作成していても問題となることがあります。こうした事態を防ぐ手段としては、遺言の存在や保管場所を相続人に伝えておくという方法があります。遺言の存在は相続人に知られても良いが、内容について知られる可能性があるのは嫌だという場合には弁護士に保管してもらうという方法もあります。その場合、弁護士を遺言執行者に指定しておけば尚のこと安心です。
いずれにせよ、自らの相続で相続人間に問題が生じるのは避けたいところです。そのためにはなるべく早いうちから対策しておくことが肝心です。遺言の作成を含めた相続の問題については、お気軽に当事務所の弁護士にご相談下さい。