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遺産相続でもめないために

山下江法律事務所

自分が亡くなった後どうなるか不安はありませんか?
子どもたちやその配偶者たちが遺産をめぐって醜い争いをしてしまうのではないかと心配されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような争いを回避するための方法について今日は遺言・遺言執行者の指定,そして遺留分の放棄について紹介いたします。

<遺言と遺留分>

まずは遺言です。誰にどのように相続させるかについては法律に規定があります。しかし,その法律のルールは遺言がない場合についてのルールです。あなたは自分の意思にしたがって,自分の財産を誰にどのように承継させるかを決めることが出来ます。ただし,遺留分を侵害するような決め方をした場合には,あなたの意思どおりにならないことがあります。
遺留分とは,遺産について一定の割合を受けることを保証するものであり,兄弟姉妹以外の相続人に認められます。妻と子ども2人が相続人のケースの場合,妻には遺産の4分の1,子どもにはそれぞれ8分の1ずつの遺留分があり,相続で得られる遺産がそれを下回る場合には遺留分を侵害されているとして遺留分に配慮して遺産を分けるように他の相続人などに求めることが出来ます。

<遺留分の放棄>

もっとも,家庭裁判所の許可を受けて遺留分を放棄することは認められています。遺留分の放棄が認められるためにはすでにそれに見合う遺産の前渡しを受けていることなどの合理的な事情が必要となりますが,この手続を行っておくことによって,確実に遺留分をめぐる争いを防ぐことが出来ます。生前贈与を行う際に遺留分の放棄について話合ってみるのもよいかもしれません。生前贈与を受けるときには納得していても,時間の経過と共に遺産が欲しくなって遺留分の主張をしてくる相続人やその代襲相続人がいるケースは少なくありません。遺留分の放棄は遺産分割での争いを防ぐための1つの良い方法といえます。

<遺言の作成>

遺産の行方についての自分の意思を明らかにしておくものが遺言です。故人が様々な人に様々なことを話していたために,故人の本当の遺志が分からずに揉めることは本当に多いです。争いを避けるためには遺言書を作成するとよいでしょう。
遺言は,民法の定める方式に従わなければ無効になってしまいます。無効であれば法律上遺言としての意味をもたなくなるので注意が必要です。
遺言を作成するときには具体的な分割方法を定めることに加えて遺言執行者を指定するとよいでしょう。遺言執行者は遺言の内容を実現するために相続人らを代理する権限を与えられます。どなたでも遺言執行者に指定することも出来ますが,専門家である弁護士を選任しておくと,遺言内容に不満がある相続人がいたとしても遺産分割はスムーズに進むはずです。

遺言の作成,遺言執行者の選任などについては,当事務所にご相談下さい。

執筆者:山下江法律事務所

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