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相続放棄をすれば何も心配いらないの??
父親Aが死亡し、Aは、少しの財産とたくさんの負債を抱えていたとします。このような場合、相続人である妻Bと子Cは相続放棄をするのが一般的だと思います。
しかし、相続放棄をすることでBとCは完全に安心できるわけではありません。なぜなら、民法上、BやCは、相続放棄時に占有していた財産について、次順位の相続人(例えば、Aの親D。B・Cが相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになり、Dが相続人となります。)に対して財産を引き渡すまで、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」Aの財産を保存しないといけないとされているからです(民法940条1項)。この義務を怠り、相続人に損害を与えた場合、BやCは損害賠償責任を負う可能性もあります。
さらに、BやCが勝手にAの財産を処分したりすれば、単純承認をしたものとみなされ(同法921条1号本文)、債権者から争われれば、相続放棄自体が無効となるリスクもあります。
したがって、このようなトラブルに巻き込まれないために、被相続人が死亡したら、お早めに弁護士に相談に来られることをおすすめします。当事務所では相続問題に関する無料相談も行っているので、お気軽に専門家である私たちに皆さんの悩みをご相談ください。