相続・遺言専門

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相続放棄をすれば何も心配いらないの??

山下江法律事務所

父親Aが死亡し,Aは,少しの財産とたくさんの負債を抱えていたとします。このような場合,相続人である妻Bと子Cは相続放棄をするのが一般的だと思います。

しかし,相続放棄をすることでBとCは完全に安心できるわけではありません。なぜなら,民法上,BやCは,「放棄によって相続人となった者」(例えば,Aの親D。B・Cが相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになり,Dが相続人となります。)がAの相続財産の管理を始めることができるまで,「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」Aの財産管理を継続しないといけないとされているからです(民法940条1項)。この義務を怠り,相続人に損害を与えた場合,BやCは損害賠償責任を負う可能性もあります。

さらに,BやCが勝手にAの財産を処分したりすれば,単純承認をしたものとみなされ(同法921条1号本文),債権者から争われれば,相続放棄自体が無効となるリスクもあります。

したがって,このようなトラブルに巻き込まれないために,被相続人が死亡したら,お早めに弁護士に相談に来られることをおすすめします。当事務所では個人の無料相談も行っているので,お気軽に専門家である私たちに皆さんの悩みをご相談ください。

宮部明典

呉支部長/弁護士(相続チームリーダー)

共著書に『相続・遺言のポイント56』。税理士など他士業と連携しワンストップで相続の総合解決を目指す(一社)はなまる相続監事。事務所全体での相続に関する相談件数は年間約500件に及ぶ

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