父親Aが死亡し,Aは,少しの財産とたくさんの負債を抱えていたとします。このような場合,相続人である妻Bと子Cは相続放棄をするのが一般的だと思います。
しかし,相続放棄をすることでBとCは完全に安心できるわけではありません。なぜなら,民法上,BやCは,「放棄によって相続人となった者」(例えば,Aの親D。B・Cが相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになり,Dが相続人となります。)がAの相続財産の管理を始めることができるまで,「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」Aの財産管理を継続しないといけないとされているからです(民法940条1項)。この義務を怠り,相続人に損害を与えた場合,BやCは損害賠償責任を負う可能性もあります。
さらに,BやCが勝手にAの財産を処分したりすれば,単純承認をしたものとみなされ(同法921条1号本文),債権者から争われれば,相続放棄自体が無効となるリスクもあります。
したがって,このようなトラブルに巻き込まれないために,被相続人が死亡したら,お早めに弁護士に相談に来られることをおすすめします。当事務所では個人の無料相談も行っているので,お気軽に専門家である私たちに皆さんの悩みをご相談ください。
執筆者:山下江法律事務所 弁護士 宮部 明典