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法定相続情報証明制度が始まります

山下江法律事務所

最近,新聞やテレビのニュースでも話題となっておりますが,法務省の発表によりますと,今年の5月から,「法務局が,法定相続人の一覧を公的な証明書として発行してくれる」という画期的な制度が始まるそうですね。

具体的にはどのような制度かといいますと,親や配偶者等が亡くなり相続が発生したとき,法定相続人の一人が,亡くなった被相続人や相続人全員分の戸籍などの書類を集め,氏名・続柄などの相続に関する情報を一覧図にして法務局に提出すると,法務局がその内容を確認して証明書を作成し,写しを公的証明書として発行してくれる,というもののようです。

これまで,不動産や金融機関の預貯金の相続を申請する際には,その度に,被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・被相続人全員の現在の戸籍謄本等一式書類を集めて,法務局や銀行等それぞれの機関に提出する必要がありました。
これでは,書類としても嵩張りますし,機関が内容を確認するのにも時間がかかりますし,戸籍の原本還付を受けるとしても複数の機関に同時に提出はできないので時間もかかってしまいます。
 このように,相続手続には,非常に時間と負担がかかっておりました。

これが,法務局が発行する公的証明書の写しのみで申請ができるとなると,手続きが簡略化され,負担が軽減されることと思います。
 この制度が運用されるのは5月からということですが,実際にどのように活用されていくのか,今後が注目されますね。

新しい制度が導入され,時代の流れと共に手続の形も変わっていきます。当事務所では,チームを組んで専門性を高めるべく日々研鑽しております。
 お悩みがありましたら,お気軽に当事務所へご相談ください

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