相続・遺言専門

広島の弁護士による相続無料相談のロゴ

相続における預金の取扱いについて

山下江法律事務所

このたび母が亡くなったので,相続人である私と姉で遺産分割をすることになりました。ところが,母と同居していた姉は「私にすべて任せておけ,あなたは私の言うとおりにしておけばいい」と言って何も私に教えてくれず,母が私たちに何を残してくれたのかもわかりません・・・。母の生前は姉妹の仲もよかったはずなのに・・・。姉は何かやましいことがあるから開示してくれないのではないでしょうか・・・。 このような相談はよくありますが,このような場合,どのように対処すればよいのでしょうか。今回は,特に預金の扱いについて検討してみたいと思います。

判例上,預金等の金銭債権は,遺産分割協議を待つまでもなく,相続とともに当然分割され,各相続人に法定相続分に応じて帰属するとされています。したがって,遺産分割協議を経なくても,自己の法定相続分(上記事案であれば2分の1)に相当する額の払戻しを受けられるはずです。
しかし,金融機関の多くは,このような対応をとっていません。遺言の有無等が明らかでない段階で払戻しをすると,後日相続人間のトラブルに巻き込まれるおそれがあるためです。このような場合,相続人全員の署名押印のある遺産分割協議書又は相続人1名を払戻人の代表者とする内容で相続人全員が捺印した同意書と各自の印鑑証明書の提出がなければ,払戻しに応じてくれないことが多いようです。
もっとも,相続人等正当な権利者であれば、死亡を確認できる謄本・相続人であることを確認できる戸籍謄本・印鑑証明書等を持って行けば,金融機関で相続預金の残高証明書の発行を請求することができ,被相続人の預金口座の履歴を把握することができます。

被相続人がどんな遺産を残していたのかを把握することは遺産分割の前提としても必要です。今回は預金について検討しましたが,不動産や生命保険等についても同様の問題があり得ます。当事務所では個人の無料相談も行っているので,1人で悩まずにまずは私たちのもとへご相談ください。

宮部明典

呉支部長/弁護士(相続チームリーダー)

共著書に『相続・遺言のポイント56』。税理士など他士業と連携しワンストップで相続の総合解決を目指す(一社)はなまる相続監事。事務所全体での相続に関する相談件数は年間約500件に及ぶ
トップへ戻る
0120-7834-09相談予約専用なやみよまるく 9:00 - 18:00 ( 土曜 10:00 - 17:00 )アクセスウェブ予約