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共有物の分割

山下江法律事務所

 共有とは,ひとつの不動産や動産に対して,複数の者が所有権を持つことをいいます。
 共同で動産や不動産を購入して共有することもありますし,相続により親の不動産を兄弟で共有するようになったり,単独で不動産を相続させる旨の遺言が残されていたけれども他の相続人から遺留分減殺請求を行使されたことにより共有状態になったりすることもあります。
 共有の状態では,いろいろと負担や不都合を感じる場合があり,例えば,固定資産税の負担や,不動産管理の負担,共有不動産を売却したいと思っても他の共有者と意見がまとまらなかったり,共有者の一人が共有不動産のすべてを使用して不公平感があったり,将来相続が発生することによりまた共有関係が複雑化するおそれがあったりすることがあります。
 そこで,共有状態を解消することが考えられ,民法では共有物分割請求権が定められています。

 共有物分割の流れとしては,まず共有者全員で協議をする必要があります。そして,話し合いによって解消方法が合意できれば,それに従って分割を進めることができます。
 話し合いは,共有者だけですることもありますが,裁判所に調停を申し立てて,裁判所を間に挟んで話し合いをすることもできます。

 協議が整わない場合は,裁判所に共有物分割訴訟を提起することができます。
 裁判における分割方法としては主に,現物分割,代金分割,価格賠償の3つの方法があります。
 原則は,現物分割になりますが,現物を分割することが事実上不可能と考えられるものや,分割によって価値が著しく減少するおそれがある場合は,裁判所が共有物の競売を命じてその売却代金を共有者で分割するという代金分割の方法によることができます。また,価格賠償は,共有者のうち特定の者に当該動産または不動産を取得させて,その者から,持分を失った他の共有者に対して,持分の価格を金銭で賠償させる方法になります。

 共有物分割は,様々な事情を考慮して進めていくことになります。協議,調停,裁判,どの段階からでも弁護士が代理人としてお手伝いすることができます。
 まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

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