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墓などの祭祀財産は一般の相続財産とは異なるルールで承継されます

山下江法律事務所

今回は,墓などの祭祀財産の承継についての話です。祭祀財産は一般の相続財産とは異なるルールで承継されるので,注意が必要です。

1 祭祀財産って何?

遺骨を埋葬する相当範囲の土地,墓碑,石碑,先祖代々の家系図,神体,仏像,仏壇,位牌などのことを,祭祀(さいし)財産と呼びます。
祭祀財産は,相続財産には含まれず,預貯金や不動産などの一般の財産とは異なるルールで承継されます。なぜ祭祀財産と一般の相続財産とで承継のルールが区別されているかというと,祭祀財産は,一般の財産と同じ相続方法にはなじまず,従来からの習俗を尊重すべきだと考えられているからです。

2 祭祀財産を誰が承継するかはどうやって決まるの?

祭祀財産は,祖先の祭祀を主宰する者(祭祀主宰者)が承継します。被相続人による指定がある場合は,祭祀主宰者は,被相続人の指定によって決まります。祭祀主宰者の指定は,口頭でも遺言でもすることができます。祭祀主宰者に関して被相続人による指定がない場合は,祭祀主宰者は,その地方の慣習によって決まります。その地方の慣習も明らかでない場合は,家庭裁判所が決めることになります。
なお,祭祀主宰者は,相続人でなくてもなることができます。内縁の妻,叔父,従兄弟,甥姪など,相続人ではなくても被相続人と深い関係にある人であればなることができます。

3 祭祀財産の承継は相続分に影響するの?

祭祀財産は相続財産ではないので,相続人が祭祀主宰者になった場合でも,相続分には影響しません。つまり,祭祀財産を受け取るからといって相続分を減らされることはありませんし,また,祭祀の費用がかかるからといって相続分を増やしてもらえるわけでもありません。

祭祀財産についても,一般の財産についても,相続の様々な場面で当事務所は皆様のお力になります。相続で困ったときは当事務所にご相談下さい。

  執筆者 弁護士 笠原 輔
プロフィール
岡山県倉敷市出身。岡山県立倉敷南高校卒業、京都大学法学部卒業、同大学法科大学院修了。2006年9月司法試験合格、2006年11月最高裁判所司法研修所入所、2007年12月司法修習終了後、広島弁護士会に登録。山下江法律事務所に入所。
主な弁護士会活動(委員会)
子どもの権利委員会、民事介入暴力問題対策委員会
主な取扱分野
企業法務、債権回収、交通事故、借金(任意整理、自己破産、個人再生)、その他民事事件全般、離婚、相続、その他家事事件全般、告訴、告発など

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