「先日、父が亡くなりましたが、遺品の中から遺言書が見つかりました。どうしたらいいでしょう。」
相続人が知らないうちに被相続人が遺言書を作っていた、というのはよくあることのようです。そこで、今回は遺言書を発見した際の取扱いについてご説明します。
遺言書を発見したら、まず家庭裁判所に遺言書を提出して、「検認」という手続を受けなければなりません。
検認は、「相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続」です。封印のある遺言書は検認前に開封してはならず、これに違反した者に対しては、「5万円以下の過料」というペナルティが定められています。
ただし、遺言書が公正証書によるものであった場合、検認の手続は必要ありません。遺言公正証書は、公証役場でも保管されており、偽造や変造のおそれがないためです。また、2020年7月から始まった法務局での「自筆証書遺言書保管制度」を利用した場合も検認を受ける必要はありません。
なお、検認手続はあくまでも遺言書の状態や内容を確認する手続であり、遺言書の内容の有効無効を判断する手続ではありません。したがって、遺言書の内容について争いがある場合は、別途調停や裁判手続による必要があります。
家庭裁判所での検認手続を終えると、遺言の内容にしたがって、銀行預金の解約払戻しや、不動産の移転登記などを行っていくことになります。
遺言の中で、「遺言執行者」が定められているときは、遺言執行者がそれらの手続を行います。
遺言執行者が定められていないときは、相続人(相続人が複数いる場合は共同相続人が協力して)が手続をすることになりますが、家庭裁判所に対し、遺言執行者の選任を請求することもできます。共同相続人の数が多く手続が煩雑であったり、一部の相続人の協力が得られないことが予想される場合には、遺言執行者を選任した方がスムーズに進められることもあると思われます。
遺言その他相続問題について、疑問やお悩みのある方は当事務所へご相談ください。