相続・遺言専門

広島の弁護士による相続無料相談のロゴ

夫が亡くなりました。同居している義母に出て行ってもらうことはできますか?

山下江法律事務所

目次

夫が亡くなりました。同居している義母に出て行ってもらうことはできますか?

夫名義の自宅に夫、子ども2名、そして義母と同居していたが、その後に夫が亡くなった場合、同居していた義母に別居を求めることは出来るでしょうか。また、義母に対して妻は扶養義務を負うのでしょうか。

まず、自宅の所有権について検討し、別居を請求できるかについて考えてみましょう。

遺言がなく、お子さん2名との遺産分割協議を終えていないのであれば、夫の死亡により家は相談者とお子さん2名による遺産の共有となっていると思います。かたやお義母さんは相続人ではなく、家については家の所有権や共有持分はないでしょう。
しかし、ご主人が亡くなるなり、妻がその家に住んでいるお義母さんを追い出せるというのはお義母さんにとってかなり酷な話です。家族間のことですので法的に突き詰めて考えにくいこともありますが、仮に裁判となったら、居住を継続を認める何らかの合意の存在が認められたり、退去を求めることが権利の濫用と評価されることが予想されます。お義母さんが同居に堪えない行動を妻に対して尋常ではないレベルで行っているような事情でもあれば別かもしれませんが基本的に法的に義母を追い出すというのは難しいのではないかと思います。

次に、親族関係についての知識を確認してみましょう。

民法は3親等内の姻族(婚姻によってできた親戚)も親族と定めています。夫が死亡しただけでは姻族関係は終了しませんので「嫁」と「姑」は引き続き民法上の親族関係にあることになります。
「扶養義務」は直系血族及び兄弟姉妹が負担するのが原則です。そこで夫に兄弟姉妹がいた場合には一次的にはその兄弟姉妹が「扶養義務」を負うと思います。ただし、夫の兄弟姉妹が生活に困窮しており、他方で妻が非常に裕福であるなどといった事情があれば、嫁姑間といった3親等内の姻族においても「扶養義務」が発生することは考えられます。
ただし、姻族関係については配偶者が亡くなった後に届出を行うことにより終了させることが出来ます。この届出が受理されれば、民法上の親族ではなくなるので「扶養義務」を免れることができます。

親族関係は感情的な対立が多く、法律だけで解決することが難しい問題が多々ありますが、そうであるからこそ専門家に法律相談を行い、知識を身につけておきたいものです。親族に関することで悩み事がある方はぜひ当事務所にご相談ください。

宮部明典

呉支部長/弁護士(相続チームリーダー)

共著書に『相続・遺言のポイント56』。税理士など他士業と連携しワンストップで相続の総合解決を目指す(一社)はなまる相続監事。事務所全体での相続に関する相談件数は年間約500件に及ぶ
トップへ戻る
0120-7834-09相談予約専用なやみよまるく 9:00 - 18:00 ( 土曜 10:00 - 17:00 )アクセスウェブ予約