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亡くなった親の介護をしていた相続人は通常より多くの遺産を取得することが出来るのか

山下江法律事務所

兄弟がいる中で、例えば長男が高齢の親と同居し、1人介護をするといったことはそう珍しくないでしょう。その親が亡くなった場合ですが、親の遺産は、兄弟間では均等の割合で相続することが原則です。しかし、ここでもし長男が、「自分は1人で親の介護をしてきたのだから、兄弟より多くの遺産を受け取れるはずだ」と主張した場合、その主張は法的に認められるのでしょうか(介護は無償で行われていることを前提にしています。)。

長男のこうした主張が認められるためには、まず長男が行ってきた介護が、「特別の寄与」であると評価される必要があります(なお、この「特別の寄与」をしたことにより、増える相続分を「寄与分」と言います。)。「特別」という文言からも想像いただけると思いますが、介護が、子どもだったらそれくらいのことは普通するでしょうという程度に収まる限りは、「特別の寄与」とは認められません。例えば、食事や歩行を援助するといった程度では、中々「特別の寄与」とまでは認められないでしょう。親が日常生活における意思決定などが困難な状態で、衣服の着脱やトイレにも援助を要するような場合に献身的に介護をしてきたといった事情まであれば、「特別の寄与」があったと認められる余地が出てくるかと思われます。

また、長男の主張が認められるためには、介護が「特別の寄与」と認められるほか、介護をすることで親の財産が維持または増加したと評価される必要があります。例えば本ケースでは、本来は費用を支出してヘルパーを雇わなければならなかったところ、長男が介護したことによってヘルパーを雇わずに済み、結果、親の財産を減らさずに維持することが出来た、といった事情が認められなければなりません。

この介護に絡む「寄与分」の問題は、ここに挙げたほかにも難しい法的問題をはらんでいます。本ケースのような事態に陥ってお悩みの場合は、一度専門家に相談することをお勧め致します。

執筆者:山下江法律事務所

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