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これからの信託

山下江法律事務所

 自分が亡くなった後,あるいは自分の判断能力が無くなってしまった場合に備えて,自分や家族の今後のために民事信託の活用が増えてくるといわれています。
 信託とはその名の通り,ある目的を実現するために他人を信じて財産を託すことができる制度です。(数年前の改正で自由度が高まって自分に託す設計も認められるようになりました。)
 色々な制度設計が可能で細やかな要望に応えることができます。遺言や成年後見制度の利用ではかなえられなかったことが信託の利用で実現できます。

 一つ例を挙げます。
 先妻との間に子どもが2人,30年の結婚生活の後に先妻と死別,3年後に成人の子どもがいる女性を後妻にしたケースを想定します。
 先妻との子どもに最終的に財産を継がせたいが,自分の死後,後妻が不安なく暮らせるようにしたいという希望があるときはどうしたらいいでしょうか。
 遺言で後妻の生活を守ろうとすると自宅などを後妻に相続させる必要が出るケースがありますが,後妻が亡くなるとその財産は後妻の子どもに相続されてしまい,先妻の子どもが取得することはできません。
 これでは先妻の子どもが黙っていません。
 このケースは信託で解決できる可能性があります。
 自宅を信頼できる第三者(受託者)に自宅や金銭などを信託し,後妻の生存中は後妻の生活に不自由がないように受託者が信託財産を活用して面倒を見,後妻が亡くなった後は残余財産を先妻の子どもに渡すという信託の枠組を作ることで解決できそうです。

 以上は典型的な使い方であり,オーダーメイドで様々な利用法が考えられるところです。
 信託を遺言や成年後見と組み合わせることにより老後や死後の財産管理の設計をしていくのが今後のトレンドになっていくと思われます。
 受託者の選定が難しいことや税制上のメリットがあまりないことなどの諸問題も残されていますが,利用が増えることは間違いなさそうです。
 遺言では解決できない問題を抱えている方は是非当事務所にご相談ください。

執筆者:山下江法律事務所

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