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将来認知症等になった場合に備える任意後見契約

山下江法律事務所

今回は,将来認知症等になって判断能力が不十分になってしまった場合に備えておくための,任意後見契約についての話です。

判断能力が十分にある間にあらかじめ任意後見契約を締結しておき,任意後見制度を利用することによって,将来認知症等になって判断能力が不十分になってしまったときには,後見人に財産の管理等をしてもらうことができます。任意後見制度は,「任意後見契約に関する法律」で定められています。

しかし,わざわざ任意後見契約を締結して任意後見制度を利用しなくても,そもそも,民法は,判断能力の不十分な人のために,その判断能力の程度に応じて,3種類の法定後見制度を用意しています。判断能力を欠いている人を対象とする「後見制度」,判断能力の著しく不十分な人を対象とする「保佐制度」,判断能力の不十分な人を対象とする「補助制度」です。
任意後見制度は,どういった点で法定後見制度と違うのでしょうか?

任意後見制度は,判断能力がある間に任意後見契約を締結して,後見人を引き受けてもらう,という点で,法定後見制度とは大きく異なっています。任意後見契約も契約である以上,任意後見契約締結時においては,十分な判断能力があることが必要になります。自分の判断能力が十分にある間に,信頼できる人を自分で後見人に選んでおくことができるというのが,任意後見契約の大きなメリットです。

ただし,任意後見制度を利用するためには,法律で定められた手続きに従う必要があります。
 まず,任意後見契約書は公正証書で作成する必要があります。任意後見契約を締結したことは,任意後見契約書を作成した公証人が職権で申請し,東京法務局に登記されます。
そして,任意後見の開始には,関係者が家庭裁判所に申立てをして,家庭裁判所で後見監督人が選任されることが必要です。申立てができるのは,本人,配偶者,4親等内の親族,後見人を引き受けた人(任意後見受任者)です。判断能力が不十分になっても,任意後見は自動的には開始しませんから,この点は注意が必要です。

老後に備えてあらかじめ十分な準備をし,安心して年齢を重ね老後を迎えたいものです。将来に備えて任意後見契約の締結をお考えの方は,当事務所にご相談下さい。

監修:弁護士法人山下江法律事務所

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