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非嫡出子の相続分

山下江法律事務所

みなさんは非嫡出子(ひちゃくしゅつし)という言葉をご存知でしょうか。日常生活の中であまり耳にする機会は多くありませんが、最近最高裁判決が出たため,ニュースでこの言葉を聞いた覚えがある人も多いことでしょう。

まず、嫡出子とは婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことをいい,非嫡出子とは婚姻関係にない男女間に生まれた子どものことをいいます。

嫡出子か非嫡出子かというのは,相続以外の場面で問題になることはあまりないのですが,相続が発生したとき民法には非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする規定(民法900条4号)があり,長らく実務はそのように運用されてきました。しかし,この規定は,自分の力ではどうすることもできない生まれついての身分によって非嫡出子が不合理な差別を受けている等として憲法14条1項に違反するという意見が根強くありました。

このような反対意見が強くなってきたことから,ついに平成25年9月4日に最高裁判決があり,民法の当該規定を違憲とする判断がなされました。この最高裁判決により,今後,同様の争いがあった場合には非嫡出子と嫡出子の法定相続分を平等とする判断が出ることになるでしょう。

もっとも,いつの時点で発生した相続か,既に相続人間で合意ができているか等によって結論には違いが出てくることもありますので,個別の判断は専門家に相談されることをおすすめします。

このように,今までは正しいと思っていたことが法改正や判例変更によって結論が反対のものになってしまうこともありますので,注意が必要です。

普段は弁護士とは縁のない生活を送っている方でも,相続問題はいつでも誰にでも突然発生するものです。トラブルにまきこまれてしまった際や,未然にトラブルを予防するためにも,相続に関してご不明な点がございましたら,当事務所になんでもご相談下さい。

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