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遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権へ

山下江法律事務所

遺留分(いりゅうぶん)とは,兄弟姉妹を除く法定相続人に保障された最低限の相続分をいいます。遺留分を侵害された相続人は,侵害の原因となった遺贈・贈与の受遺者又は受贈者に対して,旧民法(2019年7月1日より前に開始した相続)においては,遺留分減殺(げんさい)請求ができました。そして,この遺留分減殺請求権の効果は物権的効果だとされていました。このことが何を意味するのか,以下の設例により見てみます。

【設例】母親が死亡し,相続人として子3人(A・B・C)がいる。母親の遺産は居住用不動産(時価3,000万円)のみである。母親は,Aに不動産を相続させるという遺言を残している。遺留分は法定相続分の2分の1であるから,B及びCの遺留分は1/2×1/3=1/6である。

上記設例の場合,B及びCがAに対して遺留分減殺請求権を行使すると,不動産の持分1/6がそれぞれB及びCに移転します。つまり,不動産は子3人の共有状態となります。そのため,共有状態の解消について新たな紛争が生じたり,不動産の管理について共有者間で連絡を取り合う必要が出てきたりといった問題が生じていました。

そこで,改正相続法(2019年7月1日以降に開始した相続)は,上記問題を解決するために,遺留分減殺請求権を遺留分侵害額請求権に改めました。遺留分を侵害された相続人は,受遺者又は受贈者に対して,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。上記の設例で言いますと,B及びCは,Aに対して,3,000万円×1/6=500万円を請求することになります。このため上述した共有問題は発生しません。また,遺留分侵害額請求をされた受遺者等が直ちには金銭を準備できないときに備えて,受遺者等の請求によって,裁判所は,当該請求により負担する債務の全部又は一部の支払について,相当の期限を許与することができる制度が新設されました。

改正相続法においては,遺留分侵害額の計算方法もより明確になりました。遺留分額は,

(遺産の総額+贈与財産額-相続債務額)×遺留分の割合

で計算し,遺留分侵害額は,

遺留分額-(遺留分権利者が特別受益で受けた財産額+相続で得た財産額)+遺留分権利者が負担すべき債務額

で計算をします。旧民法ではこれらの計算方法は明確にされていませんでしたが,改正相続法では上記計算方法が明確化されています。また,「贈与財産額」について,旧民法では,贈与は原則として相続開始前の1年間になされたものに限ると定めていましたが,判例通説は,特別受益に該当する贈与は1年前になされたものも含むとしていました。これに対して,改正相続法では,相続開始前10年間にしたものに限るとしています。この改正により,遺留分権利者にとっては立証の負担が減り,請求を受ける者にとっても請求される額に予想が立ちやすくなりました。

相続においては,他にも様々なことが問題となるため専門的知識が不可欠です。お悩みがある方はぜひ当事務所にご相談ください。

執筆者:弁護士法人山下江法律事務所 弁護士 山口 卓 (広島弁護士会所属)

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