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親の預金を兄弟が使い込み?遺産分割では解決できないケースと弁護士による対処法

山下江法律事務所

親の預金を兄弟が使い込み?遺産分割では解決できないケースと弁護士による対処法

 相続に関するご相談の中で、特に多いのが「相続財産の使い込み」をめぐるトラブルです。

 親の死後に預金口座を確認したところ、生前に多額の払戻しが行われていたことが判明し、相続人間で深刻な紛争に発展するケースは決して珍しくありません。

目次

親の預金の使い込みが問題となる典型的な事例

 Aさんは父親が亡くなり、遺産分割の準備のために、父親名義の預金口座について金融機関から取引履歴を取り寄せました。

 すると、父親が寝たきりとなってから亡くなるまでの間、毎月のように高額な預金の払戻しが行われていたことが分かりました。

 父親の配偶者(母親)はすでに他界しており、父親と同居して身の回りの世話や介護をしていたのは弟のBさんでした。

 相続人はAさんとBさんの二人だけです。

 Aさんからすると、「同居していたBさんが父親の預金を勝手に引き出し、自分のために使っていたのではないか」という疑いを抱くのは自然なことです。

兄弟間で主張が食い違いやすい理由

 預金の使い込みが疑われる場面では、同居していた相続人から、次のような反論がなされることが多くあります。

  • 父親に頼まれて預金を引き出しただけ
  • 引き出したお金は父親本人に渡していた
  • 生活費、医療費、介護費の支払いに充てた
  • 生前に父親から贈与を受けていた

 こうした主張が事実かどうかは、後からでは確認が難しいことも多く、結果として兄弟・姉妹間の感情的な対立が激しくなりがちです。

なぜ遺産分割だけでは解決できないのか

 被相続人が生前に引き出した預金は、相続開始時点では存在しないため、相続財産には含まれません。

 そのため、預金の使い込みが疑われる場合でも、通常の遺産分割手続の中で返還を求めることは難しく、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求として、別途、訴訟を提起する必要があります。

裁判で判断される具体的なポイント

 裁判では、主に次のような点が問題となります。

  • 預金の払戻しが行われた時期・金額・頻度
  • 当時の被相続人の認知能力や判断能力
  • 生活費や介護費の具体的な支出内容
  • 引き出した金銭の使途

 証拠としては、銀行の取引履歴のみならず、医師の診断書、介護サービスの記録、施設の記録、領収書などが重要な役割を果たすことも少なくありません。

早期に弁護士へ相談する重要性

 相続財産の使い込みが疑われるケースでは、対応が遅れることで証拠の収集が困難になり、結果として不利な立場に立たされるおそれがあります。

  • これは本当に使い込みにあたるのか分からない
  • 兄弟と話し合いができない

 このようなお悩みをお持ちの方は、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。

よくあるご質問(Q&A)

親の預金を兄弟が引き出していました。必ず返してもらえますか。

すべてが不正な使い込みと判断されるわけではありません。
生活費や医療費、介護費として正当に使われている場合もあり、具体的な事情と証拠によって結論は異なります。

遺産分割調停の中で、使い込みの問題も解決できますか。

原則として、遺産分割手続の中で解決することは困難です。
ただし、相続人全員が合意している場合には、調停の中で話し合われることもあります。

証拠があまり残っていなくても相談できますか。

はい。現時点で手元にある資料をもとに、今後どのような証拠を集めるべきかを含めてアドバイスいたします。

弁護士からのコメント

 相続財産の使い込み問題は、単なる金銭トラブルにとどまらず、相続人同士の信頼関係や家族関係に深刻な影響を及ぼすことがあります。

 当事務所では、感情論に流されることなく、依頼者様の主張及びそれを裏付ける客観的な証拠を丁寧に積み重ね、依頼者の正当な権利を守ることを第一に考えています。

 また、必要以上に対立を煽るのではなく、将来を見据えた現実的な解決を常に念頭に置いて対応しています。

 相続をめぐる不安や疑問を、一つひとつ整理しながら、納得のいく解決を目指します。

執筆者

宮部明典

呉支部長/弁護士(相続チームリーダー)

共著書に『相続・遺言のポイント56』。税理士など他士業と連携しワンストップで相続の総合解決を目指す(一社)はなまる相続監事。事務所全体での相続に関する相談件数は年間約500件に及ぶ
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