相続・遺言 広島の弁護士による相続無料相談のロゴ

続・相続における預金の取扱いについて

山下江法律事務所

 前回のコラムに引き続き,今回も相続における預金の取扱いについて取り上げようと思います。

 というのも,前回のコラムで「判例上,預金等の金銭債権は,遺産分割協議を待つまでもなく,相続とともに当然分割され,各相続人に法定相続分に応じて帰属するとされています」と書いたのですが,もしかしたらこの預金の取扱いについての判例が見直されるかもしれないからです。

 そもそも,家庭裁判所での調停では,相続人間の合意があれば預金も遺産分割の対象にしています。また,前のコラムで書いたように銀行実務の扱いについても,判例にしたがった運用がなされているとは言いがたい状況にあります。

 このような中で,最高裁がいかなる判断をするのか。①すべて遺産分割の対象にするという判断なのか,②原則は遺産分割の対象外だけれども,例外的に特別の事情がある場合には遺産分割の対象にするという判断なのか,③従来どおりでいくという判断なのか。いずれにしても最高裁の判断が相続実務や銀行実務等に大きな影響を及ぼしますので,動向を注意深く見守っていきたいと思います。

 このように,実務は時代の流れに応じて変わるものですし,世の中に全く同じ事案などありません。皆さんが知人から聞いたり,インターネットから得た知識は,今の実務では正しいものではないかもしれないし,皆さんが悩んでいる事案にそのまま当てはまるものではないかもしれません。当事務所では個人の無料相談を行っているので,お気軽に専門家である私たちに皆さんの悩みをご相談ください。

 執筆者:山下江法律事務所 弁護士 宮部 明典

トップへ戻る

LINE
相続対策

イラスト
0120-7834-09相談予約専用なやみよまるく 9:00 - 18:00 ( 土曜 10:00 - 17:00 )アクセスウェブ予約