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特別受益とは、遺産分割の際、共同相続人の中に被相続人から遺贈を受けたり、婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けた者がある場合、被相続人が相続開始時に有した財産の価額に、贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして、相続分の中から、遺贈や贈与の価格分を控除した残額をもって、その者の相続分とすることを言います。

民法上、「特別受益」とみなされる場合は、次のとおりです。

  1. 遺贈を受ける場合
  2. 婚姻、養子縁組のための贈与を受ける場合
  3. 生計の資本として贈与を受ける場合 

特別受益者の相続分は、原則として、
(相続開始時の財産+特別受益分)×法定相続分-特別受益分
となります。

特別受益が問題になるのは以下のような場合です。

  • 生前贈与がある場合。実質的に判断して、遺産の前渡しと評価されるか否かにより決まります。
  • 婚姻、養子縁組のための贈与。ある程度まとまったものである場合。
  • 「生計の資本」としての贈与。子が親から独立して別世帯をもつための不動産の分与等。
  • 不動産の贈与。生計の資本としての贈与となることが多いです。
  • 金銭、動産等の贈与。ある程度まとまったものである場合。
  • 学資等の援助。親の扶養義務の一環とみられることもあります。
  • 生活費の援助等。親の扶養義務の一環とみられることもあります。
  • 祝い金等。 新築祝いや入学祝い等が問題となることが多い。金額が少ない場合は非該当。
  • 借地権、借家権の承継。生前に名義変更して、地代・家賃を支払っている等。
  • 土地の無償使用。親の土地に子供が家を建てる等。
  • 建物の無償使用。親が立てた家に子の家族が独立して住んでいる場合等。
  • その他、生命保険金、死亡退職金、遺族給付等。

特別受益を主張したり、されたりする場合も、揉め事になる可能性が高いですので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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目次

「特別受益と寄与分の問題」目次

  1. 特別受益と寄与分の問題
  2. 特別受益の問題
  3. 寄与分の問題
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