相続・遺言 広島の弁護士による相続無料相談のロゴ

目次

特別受益と寄与分の問題

遺産分割において典型的に問題になるのが、遺留分と共に、この 特別受益と寄与分の問題があります。

特別受益

1.特別受益とは?

特別受益とは,共同相続人の中に,被相続人から遺贈又は一定の目的での贈与を受けた者がいる場合に,相続人間の公平のために,これを具体的相続分を算定する際に考慮するものです。
例をあげますと、Aが遺言を遺さずに亡くなり,遺産が現金1,000万円で相続人が子B,Cの場合、法定相続分にしたがって分けるとB,Cで500万円ずつ分けることになります。ところが、ここにAが生前にBに対して住宅建設資金として400万円を贈与していた事情が加わると、500万円ずつ分けると公平とはいえません。

そこでこの場合,1000万円に400万円を加え(持戻し),1400万円を相続財産とみなして(みなし相続財産),これに法定相続分2分の1を乗じて,B,Cの具体的相続分700万円を算出し,Bについては既に400万円を受け取っているので400万円を控除した300万円をAの遺産から受け取ることになります。(この事例では300万円となりましたが,計算の結果,ゼロ又はマイナスとなれば遺産を取得できない結果となります。)

2.持戻しの免除

特別受益制度は相続人間の公平を図る制度ですが,それはあくまで被相続人の意思に反しない限りにおいてという限定がつきます。被相続人の意思が特定の相続人を特別扱いするというものであった場合には持戻しは行いません(持戻しの免除)。持戻しの免除の意思表示は必ずしも明示される必要はなく,贈与がされた動機など様々な事情を考慮して認定される場合があります。
上記の例では,Aが同居してBに面倒を見てもらう見返りに住宅建設資金を贈与していた場合などにはAの持戻し免除の意思表示が認定される可能性があり,その場合には400万円の贈与は考慮せずに500万円ずつ分けることになります。

3.特別受益にあたるか

特別受益の対象となるのは,「遺贈」,「婚姻若しくは養子縁組のための贈与」,「生計の資本としての贈与」です。特別受益に該当するかは,相続財産の前渡しと評価できるかによりますが,贈与額,贈与の動機,時期等の様々な事情から判断されます。特別受益に該当するか,該当するとしても持戻しの免除の意思表示があるのではないか,は,相続分を増減させる大きな争点となります。

寄与分

1. 寄与分とは?

寄与分とは,共同相続人の中に,被相続人の財産の維持又は増加に特別な貢献をした相続人がいる場合に,相続人間の公平のために,これを具体的相続分を算定する際に考慮するものです。
例を挙げますと,Aが遺言を遺さずに亡くなり,遺産が現金1000万円で相続人が子B,Cの場合,法定相続分に従って分けるとB,Cで500万円ずつ分けることになります。ところがここにBが生前にAの事業を無償で長期間にわたって助けていて,Bの助けがなければ現金にして400万円は遺産が減っていたという事情(遺産総額の4割が寄与分)が加わると500万円ずつ分けると公平とはいえません。そこでこの場合,1000万円から400万円を控除し,600万円を相続財産とみなして(みなし相続財産),これに法定相続分2分の1を乗じて,B,Cの具体的相続分300万円を算出し,Bについては寄与分があるので最終的な具体的相続分は400万円を加えて,700万円をAの遺産から受け取ることになります。

2.特別の寄与にあたるか

寄与分として相続の際に考慮の対象となるためには,被相続人と相続人の身分関係に照らし,通常期待されるような程度を越える貢献である必要があります。夫婦間の協力扶助義務,親族間の扶養義務は民法が定めており,親族内で通常行われている程度の行為は特別の寄与にはあたりません。
特別の寄与にあたる行為は,家業従事型,金銭等出資型,療養看護型,扶養型,財産管理型の5類型に整理されておりますが,実際にはそれらの複合型なども見られます。その行為がどれくらい必要な行為だったのか,無償で行われた行為といえるのか,継続して行われたのか,他の相続人と比べて特別の貢献といえるのか,親族内の義務を超えた特別の貢献といえるのか,などの観点から寄与分の有無や金額・割合が判断されることになります。

文責: 弁護士 加藤 泰

「特別受益と寄与分の問題」目次

  1. 特別受益と寄与分の問題
  2. 特別受益の問題
  3. 寄与分の問題
トップへ戻る

LINE
相続対策

イラスト
0120-7834-09相談予約専用なやみよまるく 9:00 - 18:00 ( 土曜 10:00 - 17:00 )アクセスウェブ予約