目次
相続用語集
遺言
自分の死後の法律関係(特に財産関係)を定めた最終意思の表示。遺言の内容を記載したものが、遺言書、遺言状である。
遺言執行者
遺言の内容を実現するために特に選任された人、相続人の代理人となる。
遺言能力
遺言ができること。満15歳になった者は遺言ができる。
遺言の撤回
以前の遺言を撤回する(取り消す)こと。
遺産
相続によって被相続人から相続人に引き継がれる財産。相続財産ともいう。
遺産分割協議
相続によって相続人全員(共同相続人)の共有となっている財産を各相続人の所有とするための話合い、手続。その結果をまとめた書類が、遺産分割協議書である。
遺贈
遺言により、相続人や相続人以外を問わず、財産の一部または全部を贈与すること。
遺贈者
遺贈により財産を与える者。
遺贈の放棄
受遺者が、遺贈を得ない、もらわないこと。
遺留分
相続人に最低限保障されている相続分。兄弟姉妹には遺留分はない。
遺留分侵害額請求権
遺留分を侵害されている相続人が、余分にもらっている人に請求すること。
遺留分の放棄
相続の開始以前に、遺留分は主張しませんとする手続。家庭裁判所の許可が必要。
家庭裁判所
家庭内のごたごたについて調停などの申立てをするところ。遺言の検認の申立先。
共同遺言
二人以上の者が一つの証書で遺言すること。無効な遺言となる。
共同相続人
相続人が複数いる場合の、全ての相続人のこと。
寄与分
民法は、被相続人の財産の維持や増加に協力したり、療養看護に努めたりしてきた相続人に対し、本来の相続分を超えて相続ができること。しかし、相続権を持たない者がどんなに寄与していたとしても、寄与分は認められない。
限定承認
相続した財産の範囲内にて、被相続人の借金を支払うこと。家庭裁判所での手続が必要。
検認
自筆証書遺言、秘密証書遺言などの状態を確認し、現状を明確にする家庭裁判所での手続。
公正証書遺言
公証役場で作ってもらう遺言。検認の手続は必要ない。
祭祀主宰者
仏壇や墓などを引き継いで先祖の供養をする人。
自筆証書遺言
自分で全て書く遺言。
死亡危急者遺言
死が直前に迫っている人による遺言。3人の証人が必要。
受遺者
遺言で贈与を受ける人、もらう人。
証人
公正証書遺言や秘密証書遺言作成の際、筆記が正確であることを承認する人。立会人とも言う。
推定相続人
現時点である人が亡くなった場合に、相続人となる予定の人。
相続
ある人が亡くなって、その人の権利義務を相続人が引き継ぐこと。借金も含まれる。
相続開始
ある人が亡くなって、相続が始まること。
相続回復請求権
本来相続できた人が、嘘の相続人に対して相続分を請求すること。
相続欠格
相続の権利があっても、一定の事由があるときに、その権利が剥奪される。
相続権
相続できる権利、地位。胎児(母親のお腹にいる子)にもある。
相続税
法定相続人が相続財産を相続した場合、または遺言により相続財産の遺贈を受けた場合に課税される税金。
相続財産
相続によって被相続人から相続人に引き継がれる財産。遺産ともいう。
相続登記
相続によって不動産(土地、建物)の名義を相続人に変更すること。
相続人
相続によって被相続人の財産や借金を引き継ぐ人。
相続の承認
相続開始後に相続人が相続することを認めること。単純承認と限定承認がある。
相続放棄
相続開始後に相続すべき権利義務を一切引き継がないとすること。家庭裁判所での手続が必要。
贈与
無償で自分の財産を相手に与える意思を示し、相手がそれを承諾することによって成立する契約。
贈与税の配偶者控除
配偶者から贈与を受ける場合には、通常の控除額(1年につき110万円)のほか、最高2,000万円の控除を受けることができる贈与税の特例。要件あり。
代襲相続
相続人である子の代りにその子(孫)が相続すること。相続人である兄弟姉妹の子も代襲相続する。
単純承認
相続すべき権利義務を全て引き継ぐこと。
直系尊属
実の父、母、祖父、祖母など。
特定遺贈
特定の不動産、預金などを遺言で贈与すること。
特別失踪
海難事故や航空機事故、山岳遭難、戦争、その他の災害などが理由で、1年間生死不明の状態が続いた場合に、特別失踪とされる。
特別受益者
相続開始以前に、被相続人より特別にもらっていた相続人。
廃除
被相続人の意思で、悪いことをした相続人を相続人から除外すること。家庭裁判所への請求が必要。
卑属
自分より世代が下にある者のこと。
秘密証書遺言
自筆又は代筆した遺言で、公証役場への提出等が必要。
付言(フゲン)
遺言書の最後の部分に、付け加えて書いたもの。法的拘束力はない。
普通失踪
いわゆる蒸発や家出などで、音信普通の状態が7年を過ぎると普通失踪となる。
負担付遺贈
一定の義務がセットになっている遺贈。
包括遺贈
一定の割合で、遺言で贈与すること。
法定相続分
遺言がない場合に、民法で規定されている相続の割合。
みなし相続財産
本来の意味で相続財産ではないが、相続財産と同様に人の死亡により取得される財産ということで、相続財産とみなされる財産のこと。