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相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金の相続を放棄することです。

相続とは、亡くなった方の権利関係を相続人が引き継ぐことです。
「不動産」や「現金」などの財産もあれば、借金なども財産に入ります。借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の対象になります。

多額の借金がプラスの相続財産を上回るようなときは、相続すること自体を放棄することが可能です。ただし、条件がいくつかあります。

  1. 相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申請をしなければなりません。
  2. 相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。
  3. 自分だけが相続放棄をした場合、他の相続人に負の遺産が降りかかり、迷惑がかかることもしばしばあります。

円滑に相続放棄の手続を行うためには、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

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「相続放棄について」目次

  1. 相続放棄について
  2. 限定承認について
  3. 3ヶ月後の相続放棄

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