遺言(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。
法律的に有効な遺言を作成し、確実な処理を望む場合、是非、公正証書遺言をお薦め致しますが、念のため、三種類の方法についてご説明致します。
【自筆証書遺言】
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。
一見、最も簡単かつですし、費用もかかりませんので手っ取り早いように思われるかも知れませんが、 一般の方が自筆証書遺言を書くと内容が不明確だったり、法律上無効となる恐れもあります。また、あまり知られていないことですが、死後、遺言の存在を知りながら、相続人が隠したり、無視したりして、日の目をみないリスクもあります。
【公正証書遺言】
公証人役場で遺言を作成する方法です。(公証人に出張を求めて病床で作成することもできます。)
2人以上の証人の立会いを得て、本人が公証人に遺言の内容を話し、公証人がこれを筆記して、本人及び証人に読み聞かせ、本人及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自署名押印し、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印して作成します。
公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されていることから、 その存在が一番確実なものであり、家庭裁判所における検認手続も不要です。
【秘密証書遺言】
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。
秘密証書遺言は内容を秘密にでき、また遺言書の存在は公証人や証人が知るところとなりますので一見確実そうですが、遺言書の内容自体については公証人が確認していませんので、不明確な内容だったり、法律上無効となる恐れもあります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
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