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限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。

つまり、相続の承認はするけれども、相続債権者のために相続人自身の財産まで提供して債務を弁済するということはせずに、被相続人から承継する 相続財産の限度で、被相続人の債務の支払いをするという、限度付きの相続のことです。

限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。

  • 債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
  • 債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合(自宅等)
  • 家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合
  • 再建の目処がたってから返済する予定であるような場合

限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。

  1. 相続人全員の総意が必要となります。
  2. 相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
  3. 限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため譲渡益相当額の所得税課税がされます。

いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の確認、相続財産の確認を調査して、相続しても良いものなのか、するべきではないかの判断ができる状態を作ることが重要です。

個別のケースについては、専門家である弁護士にご相談ください。

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目次

「相続放棄について」目次

  1. 相続放棄について
  2. 限定承認について
  3. 3ヶ月後の相続放棄
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