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法定後見(保佐、補助を含む)の場合には、後見人(保佐人、補助人)は、家庭裁判所が職権で選任することになっています
しかし、後見開始審判の申立書には、後見人の候補者を記載する欄があり、ここに候補を記載しておけば考慮してもらえます。

ただし、家庭裁判所の家事調査官が適格性を調査して、相続関係等から不相当であるとの判断がされると、候補が記載されていても別途選任されます
候補が記載していないときは、家庭裁判所が弁護士等から適任者を探して、職権で選任されます。

また、後見開始の審判申立書に書く候補者を誰にするべきかについては、人によって異なります。
過去の例では、子供や兄弟、配偶者等の親族がなることが多いです。

しかし最近は、身上監護は親族がなり、財産管理は弁護士とか司法書士が担当するという「共同後見」や、法人自体を後見人にする「法人後見」が増えてきつつあると言われています。
財産管理が中心になる場合は、第三者が客観的な立場で管理した方が望ましい場合も多いです。

また、推定相続人が複数存在する場合も、共同後見として、話し合いで後見事務を行うのがよい場合もあります。
任意後見の場合は法定後見の場合と異なり、自分で自由に後見人の候補者(任意後見受任者)を選任することができます。

ただし、以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれません。

  1. 未成年者
  2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
  3. 破産者
  4. 行方の知れない者
  5. 本人に対して訴訟をした者、その配偶者及び直系血族

不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
任意後見の場合に、誰を後見人に選ぶかについても、その人の状況によって異なります。

身上監護が中心であれば、親族や社会福祉士等の方がきめの細かい後見ができるかも知れませんし、財産管理が中心であれば弁護士等の方が適切な管理ができるかも知れません。
その場合、複数の後見人を選任する「共同後見」も検討に値します。

しかし、後見人にも将来何があるか分かりません。
平均余命が長くなっている現状を考えると、将来的に最も安心なのは、信頼できる法人を後見人にする「法人後見」だと思われます。

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目次

「成年後見制度とは」目次

  1. 成年後見制度とは
  2. 任意後見契約
  3. 後見人の選び方
  4. 財産管理委任契約とは
  5. 死後事務委任契約とは
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