相続・遺言専門

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相続は亡くなった方から相続人への財産などを移転することですから、そもそも相続人が誰なのかが分からなければ手続はできません。想像もしなかったようなが相続人になることも少なくはありません。

「調べなくても大丈夫だろう。」と考えでいると、 思わぬ事態に陥ってしまう危険性があります。
しっかりと 誰が相続人であるかを把握することが重要です。

相続調査とは?

誰が相続人なのかを調べるためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得します。この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。

子供(代襲者を含む)がいない場合は両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍を取得します。

直系尊属が全員亡くなっている場合兄弟の戸除籍も取り寄せて調査します。

相続人の数が当初考えていたより遥かに超えるケースはかなりの割合であります。被相続人がなくなって突如姿を現す相続人もいるのです。

相続人確認の調査の手を抜くと、後で隠れていた相続人から相続の回復を請求されて、すべてがやり直しになる可能性があります。

また、相続人ではなくても、遺言で「財産の一割を遺贈する」とか「財産の半分を譲る」と指定されていた人は、相続人とほぼ同じように扱われ、後の遺産分割協議に参加することもあります。

相続財産調査とは?

当然、相続財産を確定することは、遺産分割の前提になります。

また、相続は、色々な財産や権利・義務をそのまま受け継ぐということです。相続人は自分の相続したい財産の一部分だけを相続するなどのことはできません。

ですから2ヶ月以内の早い時期、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。

相続財産には3種類あります。

相続財産 遺産分割の対象になる財産
みなし相続財産 相続税の課税対象になる財産
祭祀財産  相続財産にも、みなし相続財産にもそのどちらにもならない財産

確認できた財産がどれに当たるかによって、扱いが異なりますので注意しましょう。

目次

「相続手続でお困りの方」目次

  1. 相続手続でお困りの方
  2. 相続人調査と財産調査
  3. 預貯金の払戻手続きなど
  4. 不動産の名義変更手続き
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