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信託とは?

信託とは、簡単に言うと,誰かを「信」じて財産を「託」すことを意味します。
つまり,委託者がその信頼できる人(受託者)に対して、金銭や土地などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者のためにその財産の管理・処分などをする制度です。

信託に登場する人物は,

  1. 委託者(財産を預ける人)
  2. 受託者(財産を預り管理する人)
  3. 受益者(財産から利益を受ける人)

の3人です。

信託が活躍する場面は,お父さんが子供に対して財産の利用をさせたいのだけれども,名義を子供にすぐに移してしまうと,子供が勝手に売ってしまったり,お父さんの希望に沿わない形の使い方をすることが予想されるとき場面などです。この場合はお父さんを委託者,信頼できる人を受託者,子供を受益者として,子供に対して徐々に財産を移転させたり,名義は子供名義にせずにその使用の利益だけを子供に受けさせること等が可能となります。

相続と信託

そのような信託制度ですが,財産を相続させる場面でも活躍が期待されています。

例えば,「事業用の不動産を将来的には後継者の子供に引き継がせたい。でも,自分が生きているうちは,自分が使いたい。」という場合に,委託者である自分が受益者にもなり,信頼できる第三者を受託者とする信託契約を結ぶことが考えられます。そして,自分が亡くなった後の不動産の取り扱いについて,受益者や相続人を子供にすることを契約内容に盛り込むことによって,不動産を将来的に後継者に引き継がせることが可能になります。
同様の効果は,遺言によっても可能です。生前は自分が不動産を利用しておいて,遺言で後継者に不動産を遺贈すればよいのです。

遺言があっても,事実上遺産分割手続きを経ることが多いことを考えると,遺産分割手続きを経ることなく,故人の意思を反映させることが出来る点が信託利用のメリットといえます。

また,信託は遺言と異なり,契約内容に様々なことを盛り込むことが出来ます。受益者が死亡した場合の次の受益者(2次受益者)を定めることで相続と同様の効果を発生させることが出来ると上で述べました。この受益者は,2次受益者までという決まりはなく,3次,4次と決めることが出来ます(無制限ではなく期間制限はあります)。遺言では一括して財産が移転してしまいますが、信託では契約内容に管理方法を定めることで時期を分けて財産を移転させることも可能です。例えば,未成年の子供に1000万円の財産を渡したい場合に,一気に渡すとどのように使われるか分からないため,「高校を卒業するまでは毎月5万円ずつ,高校卒業後20歳になるまでは10万円ずつ,20歳になった時点で残額を渡す。」というような管理方法を定めることもできます。

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目次

「遺産分割でお困りの方」目次

  1. 遺産分割でお困りの方
  2. 遺産分割の方法
  3. 分割協議のポイント
  4. 遺産分割の調停・審判
  5. 相続と信託
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