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過去にお問合せいただいたご質問に対して,一般的な回答を掲載しています。事情により異なる場合もありますので,詳しくはご相談にいらしていただくことをお勧めします。

成年後見

《成年後見》

弁護士が父親の成年後見人に選任されましたが,成年後見人の弁護士は父親の介護を行ってくれるのでしょうか?
成年後見人の弁護士はお父さんのために主に財産管理と身上監護という2つの職務を行うことになります。ただし,身上監護のすべてを行うわけではありませ ん。身上監護には本人に必要な介護サービスや施設への入所等の契約を行う法律的な行為を行うという側面と,本人の実際の身の周りの世話を行うという事実上 の行為を行うという側面がありますが,成年後見人の職務となるのは前者のみとされています。したがって,介護労働等の現実的な労務は成年後見人の職務とは 理解されておりません。そのため,成年後見人である弁護士が職務として直接お父さんの身の周りの世話や介護を行うことは通常ありません。

《財産報告》

Case#1

父の成年後見人として長男が選任されました。兄は弟である私に父の財産状況について報告してくれるのでしょうか?
成年後見人であるお兄さんは弟であるあなたに対してお父さんの財産状況について報告する義務はありません。ただし,家庭裁判所は財産状況について成年後見人に報告を求めることができ,定期的に書面で報告が行われていることが通常ですので,その報告書を家庭裁判所の許可をえて閲覧・謄写することによって財産 状況をある程度把握することは出来ます。
以上は成年後見人であるお兄さんがあなたに対して協力的でない場合を想定しておりますが,兄弟仲が良いのであれば家庭裁判所に報告書を提出する際にコピーをもらえるように頼んでおいてみてはいかがでしょうか。

Case#2
被成年後見人であった母親が亡くなった場合に,成年後見人は母親の財産について報告してくれるのでしょうか?
成年後見人はお母さんの相続人(お母さんの子どもであるあなたも当然に法定相続人として含まれます。)に対し,お母さんの財産を引き渡す必要があります。 そこで,成年後見人から財産を受け取る際に財産目録も一緒に渡してもらえることが多いでしょうが,それ以外の報告を相続人に対して行う義務はありません。
成年後見人は,被成年後見人であるお母さんが亡くなった場合には,家庭裁判所に連絡を行い,お母さんが死亡した日付での財産目録と収支状況報告書等を提出しますので,成年後見人から報告が受けられなかった場合には家庭裁判所でこれらの書面の謄写を行って下さい。

《相続人調査》

被成年後見人である祖父が亡くなったとき,祖父の成年後見人となっていた私は祖父の財産から相続人調査の費用を出してもいいのでしょうか?
成年後見人であったあなたは祖父の財産を相続人に引き渡す必要がありますので,相続人の有無や生死が判明していない場合には相続人を調査する必要がありま す。財産を相続人に引き渡すという後見に付随する業務を行うために必要な行為になりますので,相続人調査のために必要最低限度の費用を出費することは問題ないと思われます。

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