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過去にお問合せいただいたご質問に対して,一般的な回答を掲載しています。事情により異なる場合もありますので,詳しくはご相談にいらしていただくことをお勧めします。

財産調査

《取引履歴》

父が長い闘病生活の末に亡くなりました。その間,姉が父の看病をしており,父の預金通帳を姉が管理していました。姉が預金通帳を見せてくれないので父の財産を使い込んでいたのではないかと心配です。預金の動きについて調べられないのでしょうか?
あなたは相続人ですので調べることができます。
相続人という立場にあれば金融機関に対し,被相続人の口座の取引履歴の交付を求めることができます。
預金を管理していた家族による被相続人の財産の使い込みはしばしば相続の際に問題となります。気になる預金の引き出しがあればお姉さんに使途を確認するべきでしょう。

→財産調査については「 相続人調査と財産調査」に説明があります。

相続手続

《相続登記》

Case#1
父の遺産のことで兄弟で揉めてしまいました。顔を見るのも嫌になってしまい,遺産分割協議が面倒なので父名義の土地の名義変更を放っておいても良いでしょうか?
遺産分割協議を進めるなどして名義変更はしておくべきです。
相続登記をしないまま放置することに対して法的罰則はありませんが,相続の対象となった不動産を売却したり,担保に入れたりする際には,先に相続登記が完 了している必要があります。登記未了のまま放置していると,当事者が認知症などで意思能力を失ったり,次世代の相続開始で相続人が増えるなど,権利関係の 調整が更に困難になってしまいます。その結果,不動産を処分することが不可能に近くなる場合もあります。

Case#2
曾祖父名義のままの不動産があるのですが,どのようにしたら相続登記をすることができますか。

登記名義人である曾祖父の戸籍を調べて,現在生存している相続人を確定し,その相続人全員で不動産の遺産分割について話し合う必要があります。

→相続登記については「 不動産の名義変更手続き」に説明があります。

《税》

最近父が亡くなったのですが相続が発生したことは,届け出なくても税務署にわかりますか?
わかります。
死亡届が市町村役場に提出されると,税務署にその旨,連絡がいきます。

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