相続人は、被相続人の相続財産について、資産も負債もすべて相続できる権利があります。
相続財産となるものは、被相続人の財産に属した一切の権利義務が対象となります。
「一切の権利義務」というのは、被相続人が置かれていたすべての立場と考えても結構です。
ですが、財産のなかには相続財産に該当しないものもありますので注意が必要です。
相続財産の代表的なもの
- 土地、建物など不動産の所有権
- 家財道具、自動車、貴金属、現金、預貯金など 動産の所有権
- 土地や建物の賃借権、賃金、賃借債権、売掛金、株式などの 債権
- 特許権、商標権、意匠権、著作権などの 無体財産権
- 契約上の地位
- 借金、未払金、買掛金、損害賠償の支払いなどの 債務
相続財産ではない代表的なもの
- 身元保証など保障額に期間や制限のない保証債務
- 生命保険金請求権
- 死亡退職金
- 香典
上記のような相続財産ではないものについては、本来は相続財産ではないものでも、経済的効果が認められるもの(生命保険金、死亡退職金など)は、「みなし財産」として 相続税が課せられますから、注意が必要です。
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