財産のある方が、遺言せずに亡くなると、その財産は民法887条から890条により定められた相続人へ、決められた分が相続する方に渡ります。
これを「法定相続」といいます。
遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。
遺言書とは、亡くなった方の意思を表すことができる公的文書です。ですから、遺言書によって財産を誰にいくら相続させるのかを、 被相続人が自由に決めることができるのです。
ただし、この場合、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがあります。
法定相続人の順位または割合
順位 法定相続人 割合
- 子と配偶者 子=1/2 配偶者=1/2
- 直系尊属と配偶者 直系尊属=三分の一 配偶者=三分の二
- 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=四分の一 配偶者=四分の三
遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。
- 配偶者は常に相続人
- 直系尊属は、子がいない場合の相続人
- 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人
法定相続分
「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。
ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。
遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々もめないようにするには、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分 なのです。
【オンライン予約】 24時間対応
目次