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財産のある方が、遺言せずに亡くなると、その財産は民法887条から890条により定められた相続人へ、決められた分が相続する方に渡ります。
これを「法定相続」といいます。

遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。

遺言書とは、亡くなった方の意思を表すことができる公的文書です。ですから、遺言書によって財産を誰にいくら相続させるのかを、 被相続人が自由に決めることができるのです。

ただし、この場合、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがあります。

法定相続人の順位または割合

順位 法定相続人 割合

  1. 子と配偶者  子=1/2  配偶者=1/2
  2. 直系尊属と配偶者 直系尊属=三分の一  配偶者=三分の二
  3. 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=四分の一  配偶者=四分の三

遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。

  • 配偶者常に相続人
  • 直系尊属は、子がいない場合の相続人
  • 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人

法定相続分

法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。

ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。

遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々もめないようにするには、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分 なのです。

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目次

弁護士コラム

「初めての相続」目次

  1. 初めての相続
  2. 法定相続とは
  3. 相続できる財産
  4. 遺産分割協議書の作成
  5. 遺産分割協議と調停
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